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贈与税の特例制度の適用を受ける

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■贈与税の特例制度

・住宅取得の際の特例
直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合、特例の適用を受けられる場合があります。特例の内容としては、住宅資金等の非課税と相続時精算課税選択の特例があります。

この場合の「住宅取得等資金」とは、

(1)住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
(2)既存住宅用家屋の取得
(3)所有している家屋につき行う増改築等

これら(1)~(3)のいずれかの対価に当てるための金銭のことを言います。

・事業承継税制
事業承継税制とは、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のことを言います。

この場合における「非上場株式等」とは、中小企業者である非上場株式の株式または出資のことであり、議決権に制限のないものである必要があります。

古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な贈与税に関する問題のご相談を承っております。贈与税に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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