古野孝行税理士事務所 > 記事一覧 > 贈与税
■贈与税とは
贈与税とは、財産を贈与によって取得した場合に課税される税金です。
・贈与とは
贈与は、財産を移転する契約ですが、その特徴としては無償である点が挙げられます。また、贈与の意思表示は書面でも口頭でも問題がなく、書面以外の方法で意思表示した場合には、履行が終わっていない部分に限って、贈与をいつでも取り消すことができます。
・死因贈与と税
特殊な贈与の一形態である「死因贈与」については、相続税の課税対象となることから、贈与税は課税されません。
■低額譲受け
気を付けなければならないのは、1円でも対価を支払えば「贈与」に当たらないというように、形式的に判断されないという点です。著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合には、「低額譲受け」に当たるとして「贈与」とみなされる場合があります。
■贈与税の納税義務者
贈与税を納めなければならないのは、贈与により財産を取得した人が原則です。人格のない社団や財団・法人が、例外的に個人とみなされて課税される場合があります。
■贈与税の課税方式
贈与税の課税方法は以下の2種類があります。
(1)暦年課税
原則的に用いられるのが暦年課税です。暦年課税は1年間で贈与された財産の合計額を課税価格として、課税価格が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税される方式です。
(2)相続時精算課税
相続時精算課税は、贈与を受けた財産の合計額を課税価格として、課税価格が特別控除額の2500万円を超えた場合に課税される方式であり、贈与者が死亡したタイミングで相続税で清算されることになります。
古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な贈与税に関する問題のご相談を承っております。贈与税に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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