土地・不動産譲渡
■不動産譲渡と所得税
土地や建物などの不動産を譲渡した場合、譲渡することによって得た代金などの利益は「譲渡所得」として、所得税の課税対象になります。
・譲渡所得の計算方法 譲渡所得の計算式は以下のようになります。
収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=課税譲渡所得金額 ・特別控除額の例 特別控除額は、要件を満たす場合に適用されます。
例を挙げると、収用などで土地や建物を譲渡した場合は最高5000万円・自宅を譲渡した場合は最高3000万円が控除されます。
・土地・建物の所有期間 土地・建物の売却時に課税される「譲渡所得」の税額は、上記の「課税譲渡所得金額」に税率を乗じて算出します。
税率は、売却した土地・建物を自己が所有していた期間によって異なります。譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として15%、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」として30%で計算されます。
古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な譲渡に関する問題のご相談を承っております。譲渡に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
- 生前対策
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
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FAX | 03-6379-4694 |
定休日 | 土日祝 |
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