不動産や株式を贈与する
■不動産贈与における財産の取得時期
不動産と贈与税で問題となるのは、財産の取得時期がいつなのか、という点です。
原則として、口頭による贈与の場合は、贈与の履行の時、書面による贈与の場合は、贈与契約の効力が生じた時、停止条件付贈与の場合は、条件が成就した時が、財産の取得時期であるとされています。 もっとも、贈与の日が明確ではない場合、不動産であれば、登記の目的となる財産であることから、登記があった日が例外的に財産の取得時期と扱われます。
■株式贈与における株式の評価額
株式の価値は日々変動するものであり、どのタイミングの株価が贈与税における評価額となるかが問題になります。
ここでは、上場株式の場合の評価方法を紹介します。 上場株式の場合は、原則として、贈与の日の最終価格によって評価します。
もっとも、
・課税時期の月の最終価格の平均
・課税時期の月の前月の最終価格の平均
・課税時期の月の前々月の最終価格の平均の中の最低額を贈与の日の最終価格が超える場合には、その最低額が評価額となります。
古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な贈与税に関する問題のご相談を承っております。贈与税に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
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保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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FAX | 03-6379-4694 |
定休日 | 土日祝 |
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