贈与税の特例制度の適用を受ける
■贈与税の特例制度
・住宅取得の際の特例 直系尊属から住宅資金等の贈与を受けた場合、特例の適用を受けられる場合があります。
特例の内容としては、住宅資金等の非課税と相続時精算課税選択の特例があります。
この場合の「住宅取得等資金」とは、 (1)住宅用家屋の新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得 (2)既存住宅用家屋の取得 (3)所有している家屋につき行う増改築等 これら(1)~(3)のいずれかの対価に当てるための金銭のことを言います。
・事業承継税制 事業承継税制とは、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除のことを言います。
この場合における「非上場株式等」とは、中小企業者である非上場株式の株式または出資のことであり、議決権に制限のないものである必要があります。
古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な贈与税に関する問題のご相談を承っております。贈与税に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
- 生前対策
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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事務所概要Office
事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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営業時間 | 10:00~17:00 |
住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
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FAX | 03-6379-4694 |
定休日 | 土日祝 |
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