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遺産をどう分けるか相続人間で話し合う際、意見が対立したり行方不明の相続人がいたりして、協議が上手く進まないケースは少なくありません。そんなとき「相続税の申告」はどうすればよいのでしょうか。
当記事では、遺産分割が完了していない状態での申告対応について解説し、あとから税負担を軽減する特例を使うための手続きについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限は法律で定められており、遺産分割協議が成立していない場合でも変わることはありません。
分割協議がまとまらないまま期限を過ぎてしまうと「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課される危険性がありますので、遺産分割が完了していない状況でもいったん申告と納税を済ませるようにしてください。
このときの申告は、「未分割申告」などと呼ばれることもあります。
すべての相続で相続税の申告が必要になるわけではありません。
「相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要」となるのが基本です。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出されますので、最低でも3,000万円、相続人1につき600万円分加算された金額まで非課税で取得できます。
そこで「到底この金額を超えることはない」といえる状況なら申告について考える必要はないでしょう。しかし、よく調査してみると予想外の資産が見つかることもあるため、遺産調査には慎重に取り組む必要があります。
遺産分割協議が成立していないときは、「各相続人が民法に規定する法定相続分に従って財産を取得した」と仮定して相続税の計算を行います。
被相続人の財産が1億円で、相続人が配偶者と子2人だとしましょう。この状況なら、配偶者が1/2の5,000万円、子がそれぞれ1/4の2,500万円ずつを取得したものとして税額を計算します。
遺産分割が完了していない状態で申告するときに注意したい、大きなデメリットがあります。
それは「相続税の負担を軽減できる特定の仕組みを適用できない」という点です。
次の4つの特例は一定要件を満たせば納税者の負担を大きく下げてくれるものです。しかし、実際に誰がどの財産を取得するかが確定していないと適用ができません。
特に小規模宅地等の特例(自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる仕組み)や配偶者控除(配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない仕組み)は利用できるケースも比較的多く、節税効果も大きいです。
未分割のまま申告した場合でも、遺産分割を完了させてから、実際に取得した財産に基づいて税額を計算し直すことができます。
その結果、当初の申告内容より税額が増える場合は「修正申告」を、減る場合は「更正の請求」と呼ばれる手続きを行います。
将来的に特例を適用したいのであれば、未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しておきましょう。
この書類は「申告期限から3年以内に遺産分割を行う予定です」という意思表示をするもので、事前に届け出ておけば、その後遺産分割が完了したときに特例を適用できるようになります。
ただし遺産分割完了後、「4ヶ月以内に更正の請求を行わないといけない」ということは忘れないようご注意ください。
遺産分割に関して訴訟が起きているなど、やむを得ない事情で3年以内に分割が完了しないケースもあります。そのようなときは、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。
この申請書は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に税務署へ提出します。承認が下りると、訴訟の判決確定など分割ができるようになった日の翌日から4ヶ月以内の手続きにより、特例の適用が認められます。
※やむを得ない事由として認められるのは、訴訟中であるなど客観的に分割が不可能な状況に限られる。単に「相続人間の話し合いが進まない」というだけでは認められない可能性が高いため注意が必要。
相続税の計算は複雑ですし、遺産が未分割の状態での申告だと上述のとおり別途提出すべき書類も発生します。
書類のフォーマットや基本的な書き方は国税庁HPからも確認できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/2327.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/pdf/28sozoku15.pdf
しかし手続きが上手くいかなかった場合のリスクが大きく、税額が数百万円~数千万円単位で変わることも十分に考えられます。もし手続きに少しでも不安があるなら、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
|---|
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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| 電話番号 | 03-6379-4713 |
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