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生前に財産を渡しておけば、相続税の負担を大きくする遺産を減らしておけます。ただ、節税対策として贈与に取り組むならその前に「渡した財産が後から相続税の計算に組み込まれることもある」と知っておく必要があります。
具体的にどういったケースで贈与財産が相続税の課税対象となってしまうのか、ここでご紹介いたします。
相続税は、亡くなった方が残した財産に対してかかるのが原則です。そのため生前に贈与しておき相続財産を減らすことは、相続税対策の基本的な手段でもあります。
しかし税制上は、「相続開始前の一定期間内に行われた贈与については相続税の課税逃れにつながりやすい」との考え方から、こうした贈与を相続財産に加算するルールが設けられています。
また、贈与の形式が整っていなければ「贈与契約が成立していない」と判断され、そもそも相続財産から外れていないとみなされる場合もあることに注意しましょう。
もし贈与財産が相続税の計算に組み込まれると、すでに支払っていた贈与税は相続税の計算上で差し引くことができます。
つまり、同じ財産に贈与税と相続税の両方の負担がかかるわけではありません。納税者にとってデメリットとなるのは節税効果が薄まるというものであって、ほかの納税者と比べても不公平に損をしてしまうわけではありません。
通常の生前贈与(暦年贈与)では、年間110万円の基礎控除があり、それ以下の贈与に贈与税はかかりません。
しかし、亡くなる前一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算(持ち戻し)して相続税が計算されます。この仕組みは「生前贈与加算」と呼ばれたりもします。
基礎控除額以内の贈与であっても持ち戻しの対象になる点は見落とすことのないよう注意しましょう。
そしてポイントとなる加算対象の期間は「相続開始前7年以内」です。
持ち戻しの対象となるのは「被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した人」に限られます。
そのため、たとえば法定相続人でない孫(遺贈も受けていない)への贈与財産は相続税の課税を受けません。孫以外でも、相続や遺贈で相続税の課税対象となる遺産を取得していなければ、過去の贈与について相続税の計算をやり直す必要はありません。
ただし、次のいずれかに該当するケースでは持ち戻しの対象になるためご注意ください。
相続時精算課税とは、「60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫など(直系卑属)への贈与」において選択できる課税方式のことです。
この制度を利用した場合、累計2,500万円までは特別控除として贈与税がかからず、特別控除の範囲を超えた贈与分に対し一律20%の贈与税が課されます。
そしてポイントとなるのが、「贈与者が亡くなったとき、この制度で贈与した財産は原則として全額相続財産に加算されて相続税の計算に含まれる」という点です。
※年間110万円の基礎控除の枠内であれば、加算不要。
税の支払いを「後回し」にする仕組みであり、相続税の節税に直接的な効果が期待できる仕組みではありません。
名義預金とは、「口座の名義は子や孫だが、実質的には被相続人が管理・支配している預金」のことをいいます。
名義預金と判断されて困るのは、当該財産につき「法的に贈与が成立していなかった」と扱われる点です。
つまり形式的には預金が移転しているものの、それは依然被相続人の財産=遺産として、相続税の課税対象に含まれてしまうのです。
名義預金のリスクが上がるのは、次のようなパターンです。
贈与が法律上成立するためには、渡す側の「あげる」意思と、受け取る側の「もらう」意思の両方が必要です。受贈者が贈与財産を認識していることや、自らの意思で管理・使用できる状態でなければ、贈与と認められない可能性は上がってしまうでしょう。
税理士古野孝行
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当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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