贈与税
■贈与税とは
贈与税とは、財産を贈与によって取得した場合に課税される税金です。
・贈与とは
贈与は、財産を移転する契約ですが、その特徴としては無償である点が挙げられます。また、贈与の意思表示は書面でも口頭でも問題がなく、書面以外の方法で意思表示した場合には、履行が終わっていない部分に限って、贈与をいつでも取り消すことができます。
・死因贈与と税 特殊な贈与の一形態である「死因贈与」については、相続税の課税対象となることから、贈与税は課税されません。
■低額譲受け
気を付けなければならないのは、1円でも対価を支払えば「贈与」に当たらないというように、形式的に判断されないという点です。
著しく低い対価で財産の譲渡を受けた場合には、「低額譲受け」に当たるとして「贈与」とみなされる場合があります。
■贈与税の納税義務者
贈与税を納めなければならないのは、贈与により財産を取得した人が原則です。
人格のない社団や財団・法人が、例外的に個人とみなされて課税される場合があります。
■贈与税の課税方式
贈与税の課税方法は以下の2種類があります。
(1)暦年課税 原則的に用いられるのが暦年課税です。
暦年課税は1年間で贈与された財産の合計額を課税価格として、課税価格が基礎控除額の110万円を超えた場合に課税される方式です。
(2)相続時精算課税 相続時精算課税は、贈与を受けた財産の合計額を課税価格として、課税価格が特別控除額の2500万円を超えた場合に課税される方式であり、贈与者が死亡したタイミングで相続税で清算されることになります。
古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な贈与税に関する問題のご相談を承っております。贈与税に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
- 生前対策
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
---|
事務所概要Office
事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
---|---|
電話番号 | 03-6379-4713 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
---|---|
FAX | 03-6379-4694 |
定休日 | 土日祝 |
事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
---|---|
住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
電話番号 | 03-6379-4713 |
FAX | 03-6379-4694 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |