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親が亡くなり一度相続を済ませた後、もう一方の親が亡くなったときに再び起こる相続を「二次相続」とも表現します。
遺産相続の方法や相続税課税のルール自体が変わるわけではありません。しかし、比較的相続税の負担が重くなりやすいなど二次相続ならではのリスクもあるため、早い段階から備えておくことが重要です。
二次相続とは、「両親のうち先に亡くなった方の相続(一次相続)を経た後、残された親もやがて亡くなり、二度目の相続が発生すること」を指します。
たとえば父が先に亡くなり、母と子どもで遺産を相続するのが「一次相続」です。
その後、母が亡くなって今度は子どもだけが相続人となるのが「二次相続」と呼ばれます。これが二次相続発生の典型例といえるでしょう。
一次相続と二次相続の大きな違いは「相続人の構成」です。
一次相続では配偶者と子どもが相続人になるケースが多いですが、二次相続では配偶者が亡くなっているため、相続人は子どもだけになります(子どもがいない場合は直系尊属や兄弟姉妹が相続人になることもある)。
この違いは、特に相続税の計算に大きく影響します。
相続人が減ることで適用できる控除の枠が狭くなるなど、相続税課税の仕組み上、より厳しい条件での相続になる可能性が高まるのです。
税負担が増えやすい理由として特に大きなものは以下の3点です。
それぞれ詳細を見ていきましょう。
一次相続において非常に強力な節税手段となるのが「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
この仕組みが適用されると、配偶者が相続する遺産について、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで相続税がかかりません。
ところが二次相続では配偶者がいないため、この控除制度が使えないのです。そして控除がなくなった分だけ課税対象となる財産の額が増えます。
配偶者は一次相続で多くの遺産を非課税で引き継ぐことができますが、控除制度の恩恵を受けるほど二次相続にその負担が回ってしまうリスクもあるということです。
後述するように、全体としての税負担を小さくしたいのであれば、将来まで想定した計画的な遺産相続が欠かせません。
相続税には基礎控除があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」から算出される金額が控除できます。
つまり、単純に相続人が多いほど控除額も大きくなるようにできています。
「配偶者+子ども2人」の3人で相続なら基礎控除は4,800万円ですが、「子ども2人」のみでの相続なら適用される額は4,200万円となり、差し引き600万円分の課税価格が増えることとなります。
自宅の土地を相続する際に評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」も、節税効果の大きな仕組みです。遺産に土地が含まれているときは、この特例の適用関係が最終的な税額にも大きく影響するでしょう。
しかし二次相続での適用には注意が必要です。
特例を受けるには、被相続人と同居していたか、持ち家のない子どもであることなど、厳格に定められた要件を満たさなくてはなりません。
別居している子どもが相続する場合は適用が難しく、一次相続で配偶者が適用できたケースでも二次相続で同様に使えるとは限りません。
相続税の問題と並んで、遺産分割の手続き面にも目を向ける必要があります。
一次相続だと存命の親が調整役として機能することもありますが、二次相続では子どもたちだけで協議を行うことになります。
兄弟姉妹の間でも、一方が親の介護を長く担っていた場合や生前に多く援助を受けていた場合など、法定相続分どおりの分配に納得できず揉めることがありますし、協議が難航する可能性があります。
二次相続を見据えた対策として留意しておきたいポイントはこちらです。
対策 | ポイント |
|---|---|
一次相続で子どもにも相続させる | 配偶者控除を使いすぎず、子どもにも一定の財産を分けることで、二次相続で子どもが受け取る財産を減らす |
生命保険の活用 | 受取人を子どもに設定した生命保険を準備しておくことで、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を活用できる |
生前贈与 | 年間110万円以内の暦年贈与や、教育資金・住宅取得資金などの非課税贈与制度を活用して、生前に財産を移転させておく |
遺言書の作成 | 二次相続時に子どもたちだけで遺産分割協議が必要となる場面を減らすため、事前に遺言書で意思を明確にしておく |
注意すべきは、「一次相続の節税(配偶者控除の最大活用)で二次相続の税負担が増えるかもしれない」という点です。
配偶者であれば全財産を相続しても税額をゼロにできる可能性がありますが、その財産がそのまま二次相続に引き継がれると、結果として一次・二次の合計税額が大きくなるケースがあります。
またどの対策が有効かは遺産の規模や家族構成によって異なります。一次相続の遺産分割協議の前に、二次相続も含めた税負担のシミュレーションを行っておくことが推奨されます。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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