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土地・不動産譲渡 - 古野孝行税理士事務所

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■不動産譲渡と所得税

土地や建物などの不動産を譲渡した場合、譲渡することによって得た代金などの利益は「譲渡所得」として、所得税の課税対象になります。

・譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算式は以下のようになります。

収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=課税譲渡所得金額

・特別控除額の例
特別控除額は、要件を満たす場合に適用されます。
例を挙げると、収用などで土地や建物を譲渡した場合は最高5000万円・自宅を譲渡した場合は最高3000万円が控除されます。

・土地・建物の所有期間
土地・建物の売却時に課税される「譲渡所得」の税額は、上記の「課税譲渡所得金額」に税率を乗じて算出します。

税率は、売却した土地・建物を自己が所有していた期間によって異なります。譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として15%、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」として30%で計算されます。

古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な譲渡に関する問題のご相談を承っております。譲渡に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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