配偶者居住権とは? 配偶者の住まいと経済力を確保する権利について解説
相続財産の取り分に関しては、民法で法定相続分としてその取得割合が定められています。遺産分割協議によって法定相続分に従わない取り分を定めることも可能です。 法定相続分に従った遺産分割であれば、分割協議がまとまることも多いですが、公平に分配したからといって問題が起こらないわけではありません。“配偶者の居住と生活資金の両立が難しい”という問題が起こり得ます。 しかし近年「配偶者居住権」という権利が法律上認められたことによりこの問題を解決できるようになっています。配偶者居住権とは具体的にどのような権利なのか、この記事で解説していきます。
配偶者居住権の概要
配偶者居住権とは、被相続人が持っていた自宅について、その配偶者が使用・収益することを認める法律上の権利のことです。
要は、夫婦の一方が亡くなったときにおいて、亡くなった方が所有権をもつことから本来相続財産となる建物であったとしても、残された妻または夫はそのまま自宅で生活ができる権利のことです。
残された配偶者の居住権保護、生活資金確保を目的に、平成30年の民法改正で令和2年4月1日から施行されています。
同権利のポイントは、自宅の価値を「所有権」および「居住権」に分けて考える点にあります。実際に自宅で住み続ける妻や夫には居住権のみが与えられ、所有権は与えられません。そのため同権利は賃借権に近しい、法定の債権であると考えられています。
なお、配偶者居住権は選択的に設定ができる権利のため、必ず設定する必要があるわけではなく、所有権も含めて建物をまるごと取得して、そのまま住み続けることも可能ですし、逆に居住権も何も取得しなくても良いのです。
配偶者居住権の新設により解決される問題
配偶者居住権は必要があれば取得できるという性質のものですが、利用が想定されるのは“配偶者に老後資金への不安があり、預貯金等の生活資金を確保したい”という場面です。
2,000万円相当の自宅と2,000万円の預貯金を遺産とし、配偶者と子の合計2人が相続人であるという状況を考えてみましょう。
相続開始前から配偶者は被相続人とともに自宅に住んでおり、引き続きその自宅で住み続ける必要があるとします。
法定相続分に従って遺産を1対1に分配するとすれば、配偶者には自宅を、子には預貯金をそれぞれ分けることになります。
これは価値に着目すれば平等な分配といえますが、配偶者には使える資金がなく生活費を捻出することができないという問題が生じ得ます。
とはいえ預貯金を受け取ることにすれば生活する場所を失ってしまいます。このような場合に配偶者居住権の利用が考えられます。
自宅を居住権と所有権に分割し、配偶者と子に分けます。それぞれ1,000万円相当とすれば、配偶者は自宅の居住権を確保して自宅に住み続けながら預貯金の1,000万円を取得。子は自宅の所有権と預貯金1,000万円を取得することが可能となります。
住む場所、そして生活費も確保することができ、上記問題を解決できます。
配偶者居住権が成立するための要件
配偶者居住権は配偶者を保護するには効果的ですが、所有者には負担を強いてしまいます。
そこで被相続人の妻や夫であるということのみをもって簡単に同権利を認めるべきではありません。
民法でも要件をいくつか定めています。満たすべきは以下の事項です。
- 被相続人の法律上の配偶者である
- その配偶者が、相続開始時点でその建物に住んでいる
- 遺産分割、遺贈、死因贈与により取得した
- 建物を被相続人と別の者とが共有していない
上記3については、共同相続人間での話し合い、被相続人の意思表示などにより取得ができるほか、家庭裁判所への遺産分割の請求を通じ審判を受けて取得することも民法では認めています。ただこの場合でも、所有者に負担がかかることを考慮して共同相続人間の合意が原則として必要とされていますし、そうでなくとも所有者の不利益について考慮すべきことが以下のように法定されています。
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
配偶者居住権を取得したときの注意点
配偶者居住権は配偶者にとって有利な内容となっていますが、注意すべき点もいくつかあります。
所有者の承諾なしに第三者に使用収益させられない
同権利は「建物の全部を無償で使用および収益できる権利」です。 「全部」という文言は、居住にあたり建物の一部しか使っていなかったとしても、同権利が建物の全体に及ぶことを示します。
また配偶者に認められるのは「使用」と「収益」であって、自由に処分できるわけではありません。
同権利を譲渡することはできませんし、第三者に建物を使用収益させることも原則としてできません。
ただし使用収益を第三者にさせることに関しては所有者の承諾があれば認められます。
法律上認められていない第三者への譲渡や使用収益、勝手な増改築などをした場合、所有者は是正の催告をしたうえで権利を消滅させられます。
維持費は配偶者の負担
配偶者は建物で住む権利を無償で取得できますが、居住にかかる必要費については負担しなければなりません。
ここでいう必要費とは、修繕費や固定資産税などのことです。最低限、居住を維持する分については自己負担となる点注意が必要です。
存続期間に関する別段の定めは有効
同権利は終身の間認められます。 しかし同権利の取得について定めた遺産分割協議または遺言において、存続期間に関する定めがあるときには別です。
そのため期間を定めて設定されたときにはその定めに従わなければなりません。
期間の定めは無効であるとして争うことは基本的にできませんので、慎重に検討しましょう。
なお、建物が火災や地震などにより滅失したときにも権利は消滅してしまいます。
登記を行うこと
配偶者居住権に限らず、不動産に関しては登記を行うことで権利関係を公に示すことができ、これをもって第三者に対抗することが可能となります。
登記を行うことが同権利の成立要件になっているわけではなく、登記手続は義務とされているわけではありません。しかし第三者への対抗要件を具備することが配偶者の権利保護につながるのであり、その後のトラブルを防ぐことにもなります。 そこで登記手続は必ず行うようにしましょう。
配偶者短期居住権について
より多様なシチュエーションに対応して配偶者の生活保障を図るため、「配偶者短期居住権」という権利も法定されました。
こちらも配偶者居住権同様、配偶者が相続開始時に住んでいた建物に無償で住み続けられるという内容ですが、短期的にしか認められません。
しかし遺言等で配偶者以外に建物の所有権が渡ってしまった場合であっても同権利により一時的に配偶者は住まいを確保することができます。
配偶者居住権との違いを下表に簡単にまとめます。
配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | |
---|---|---|
期間 | 原則として終身 ※別段の定めにより期間を定めることも可能 | 6ヶ月 ※起算点は相続開始のとき、または、遺言等で第三者が所有権を取得し、その第三者から居住権消滅を申し入れられたときは、その申し入れを受けた日 ※相続開始から6か月経過後に居住建物の分割協議が成立した場合には、その分割の日まで |
権利が及ぶ範囲 | 建物の全部 | 無償で使用していた範囲に限る |
配偶者の権限 | 使用および収益 | 使用のみ |
登記 | できる | できない |
期間のほか、配偶者の権限や使用できる範囲なども制限がかかりますが、配偶者居住権の成立が難しい場合でも配偶者短期居住権により次の住まいを探す期間を確保することが可能となります。
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