税理士が遺産分割協議書を作成できるケース・できないケース ~税理士にできることとは~
相続する財産を定めるための協議を行ったときは、遺産分割協議書を作成します。
協議内容が覆されるのを防ぐこと、財産の名義変更手続をスムーズに進められるようにすることなどが主な目的です。
ただし、これらの目的を果たすためには遺産分割協議書が適切に作成されていなければなりません。 そこで作成は専門家に依頼するのが一般的なのですが、専門家によっては依頼できるケースとできないケースとがあります。税理士の場合はどうなるのか、当記事で解説します。
税理士が遺産分割協議書を作成できるケース
税理士は、各種税の計算、申告書の作成や申告手続の代行などが主な仕事です。この点、遺産分割協議書は直接的に税金が関わるものではありません。また、そもそも遺産分割協議書は当事者なら自分自身で作成することが可能です。
では、遺産分割協議書の作成を税理士に依頼したいと思うのはどんな場面でしょうか。それは、遺産分割に相続税が関わってくるケースです。
相続税の申告が必要なとき
一定額以上の遺産がある場合、相続税が課税され、相続人には相続税の申告や納付が求められます。
このとき、相続税の計算や申告書の作成、これらに係る書類準備などは税理士に相談・依頼することができます。
遺産分割協議は「誰がどの財産を取得するのか」を話し合う場であって、相続税の大きさにも関わってきます。
そこで相続税の申告に関わる作業の一環として、「相続税の申告が必要なとき」は、税理士が遺産分割協議書の作成ができると考えられています。
税理士が対応できる業務については税理士法に規定が置かれています。
税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類・・・で財務省令で定めるもの・・・を作成すること
相続税を含む租税に関連する届出書や計算書、明細書、その他これらに準ずる書類の作成であれば、税理士の業務として行うことができます。
遺産分割協議書はそれ自体相続税の申告書ではないものの、控除の適用などの際、相続税の申告書に添付して税務署に提出することがあります。
そう考えると、税理士は、税務署に提出する必要がある書類の1つとして遺産分割協議書が作成できると捉えることができます。
税理士が遺産分割協議書を作成できないケース
税理士が遺産分割協議書を作成できないケースもあります。専門家ではあるものの、どんな事務も依頼できるわけではありません。
相続税の申告が必要ないとき
上で説明したことの裏返しですが、「相続税の申告が不要なとき」は、遺産分割協議書の作成はできません。
ただ、相続税の申告と相続税の納付は分けて考える必要があります。 相続税の納付が不要な場合でも、申告が必要になる場面はあります。
例えば基礎控除の適用により納付額も0円になるときは、申告も不要です。一方、配偶者控除の適用や小規模宅地等の特例の適用により納付額が0円になるときは、申告が必要です。特例を利用するためには申告をしないといけないからです。
その他、相続税の納付額とは別に、申告が必要になるケースはいくつかあります。
遺産分割について揉めているとき
相続税の申告を行う場面であっても、「遺産分割について揉めているとき」は、税理士は遺産分割協議書の作成ができません。
揉め事の処理、相続人の一部の代理人となって交渉をする行為は非弁行為にあたり、税理士であっても依頼を受けて対応することはできません。
弁護士に依頼する必要があります。
争いがあるときでも税務は対応可能
相続人の間で争いがあり、遺産分割協議書の作成ができないときでも、税務に関しては広く対応が可能です。
例えば「節税効果も考慮した遺産分割をしたい」「取得する遺産の運用方法についてアドバイスが欲しい」などのニーズがある場合、法定トラブルについては弁護士に別で対応してもらい、その他の相談を税理士に乗ってもらうことができます。
税務に関しては、司法書士や弁護士などが対応することができません。
相続税の申告や各種税金に関するアドバイスを業務として行えるのは税理士に限られています。
税理士と他の専門家の併用も検討
税理士には税理士の、弁護士には弁護士の得意とする業務があります。
相続人や受遺者、その他親族との間で法的トラブルが生じているのであれば弁護士に対応を依頼することになるでしょう。
また、遺産に不動産が含まれているときは登記申請を行うため、司法書士に対応を依頼することになります。
そして相続税に関する計算をしてもらいたい、節税対策のアドバイスが欲しい、申告書を作成して欲しいという場合には税理士に対応を依頼します。
そのため状況に応じて複数の専門家を併用するつもりで相続手続に挑むと良いでしょう。
専門家探しに苦労するかもしれませんが、相続に強く、実績が豊富な税理士に相談すれば、信頼できる他の専門家を紹介してもらえることもあります。
税理士に相談したとき、他の専門家との繋がりについても聞いてみると良いでしょう。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
- 生前対策
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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