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納付すべき相続税額が発生するケースは、相続全体の 1割程度です。
ほとんどの方は相続税の申告や納付を行っておらず、一定額以上の遺産がある場合にのみその義務が発生します。
ただ、「相続税が 0円でも申告をしないといけないケース」があることにはご留意ください。
相続税の計算上、「基礎控除」は誰でも適用することができます。課税価格を算出する前団以下で基礎控除は適用可能で、この適用により課税価格が 0円になるのなら申告は不要です。これは基礎控除の適用に申告は要件とされていないためです。
基礎控除とは別の、税額控除の効果がある「未成年者控除」や「障害者控除」などに関しても同様です。未成年者や障害者であれば税額控除の適用により算出税額から一定額を差し引くことが認められ、その結果相続税が 0円になれば申告義務も課されません。
他方、控除の適用に申告を要するタイプもあります。
その代表例が「配偶者控除(「配偶者の税額の軽減」とも呼ばれる。)」です。
これは、適用を受けるのが被相続人の妻や夫であることを前提に、遺産分割・遺贈によって取得した遺産額が次の①②いずれか多い金額までなら相続税がかからなくなる制度です。
この仕組みがあることによって、配偶者は大きな財産を手に入れても相続税の負担が発生することなく生活資金を維持することもできます。
しかしながら、その控除の適用を受けるには相続税の申告が必要です。
加えて、申告時には配偶者が取得した財産がわかるように遺産分割協議書の写しなどを用意しなくてはなりません。
相続税の計算をするには、まず取得した財産の価額を把握しないといけません。
そのため現金預金が合計でいくらなのか、取得した土地や建物、車両がいくらに換算されるのか、ということを調べていく作業が発生します。
とりわけ土地は相続税評価額が高くなりやすく、土地が相続の対象となる事案では相続税の申告・納付義務が生じる可能性は高くなります。
ここで役立つのが、土地の評価額を大きく下げることができる「小規模宅地等の特例」です。
いくつかの要件を満たす土地に限定されますが、一定面積の限度内で最大 80%もの評価減ができるという節税効果の大きな仕組みになっています。
同特例を活用することで、結果的に納めるべき相続税額が 0円になる可能性もあるでしょう。
しかしながら、同特例を利用するには相続税の申告手続きが欠かせません。
特例に関する計算の明細書、遺産分割協議書(写し)などを添付のうえ、申告書に適用を受けようとする旨を記載して提出する必要があります。
贈与税を納めた贈与財産についても相続税の計算に含めないといけないケースがあります。
すると相続税との二重課税が発生し得ることから、これを回避するために贈与税額控除の仕組みが設けられています。
例えば相続時精算課税の適用を受けた贈与財産がある場合にはその分も相続財産に加えないといけません。
そして当該財産のうちすでに贈与税を納めている分があるときは贈与税額控除の適用を受け、相続税額を適切な金額に調整します。
この控除については自動的に適用されることはなく、控除可能な金額を計算し、相続税の申告書に記載しないといけません。
そのため、贈与税額控除の適用を受けて相続税額が 0円になったとしても、申告の手続きは避けることができないのです。
前項の贈与税額控除同様、二重課税の回避を目的に「外国税額控除」の制度も設けられています。
これは外国で相続税相当の課税を受けているときに、その分の税額控除ができるという内容になっています。
国外財産を持っている方は忘れずに適用について検討をしたいところで、もし適用を受けようとするのなら申告書への記載が欠かせません。
申告を必要としない控除や特例しか使っていないのなら、相続税が 0円となるとき申告も不要です。
ただ、計算にミスが含まれているとその判断を誤ることとなり、必要な時期に申告や納付ができず無申告加算税や延滞税が課されてしまうおそれがあります。この観点から特に注意しておきたいポイントを以下に挙げます。
計算ミスや各種制度の適用関係を間違えるリスクも考慮し、税理士に対応を任せることもご検討ください。相続税に強い税理士であれば上記のような注意点を踏まえて計算することはもちろん、適切な相続税評価額の把握、特例等の適用などを行うことができますし、申告書の作成などもサポートすることができます。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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