代襲相続とは?相続税の影響について
相続人となるはずであった人物が先に亡くなっていた場合、「代襲相続」が起こることがあります。代襲相続が起こると相続人の範囲や人数が変動し、その結果、相続税全体の負担額が変動することも起こり得ます。
そのため遺産分割や相続税の計算をするにあたって代襲相続の有無はとても重要なことであって、その仕組みや影響をよく理解しておく必要があります。
代襲相続の概要
「代襲相続」とは、相続人としての立場を子どもが代わりに引き継ぐことをいいます。
例えば亡くなって被相続人となった方をA、その配偶者をB、子どもをC、親をDとしましょう。法定相続人となれる人物は法律で定められており、この場合はB・Cが法定相続人になります。
他方、子どもがいない場合は親であるDが配偶者とともに法定相続人になります。子どもが相続開始時点で亡くなっており相続できる人物がいないときも基本的には親が相続することとなります。
しかしながら、Cに子どもE・Fがいるときは別です。Cが相続開始時点で亡くなっていたとしても、Cを代襲相続するE・Fが法定相続人となるのです。この場合は親が相続することはできず、配偶者Bと代襲相続人E・Fで遺産分割を行うこととなります。
代襲相続が起こるパターン
代襲相続は、相続人になるはずであった「被相続人の子ども」あるいは「被相続人の兄弟姉妹」に子どもがいないと発生しません。
そのうえで、相続人になるはずであった人物が「相続開始時点で亡くなっている」または「廃除されている」あるいは「欠格となっている」場合に次の世代へと権限が移ります。
※廃除や欠格は、相続に関して悪質な違法行為等があった場合に起こり、該当する人物は相続権を失う。廃除は手続が認められることによって、欠格は特定の事由に該当することで当然に効力を生じる。
なお、孫に関してさらに代襲相続が起こることはありますが、甥・姪に関してこの再代襲相続が起こることはありません。そこで代襲相続のパターンは次のように整理することができます。
- パターン①被相続人の孫が代襲相続する
- パターン②被相続人のひ孫などが再代襲相続する
※代襲相続するはずであった孫が相続開始時点で亡くなっている場合などに発生。 - パターン③被相続人の甥・姪が代襲相続する
※前提として兄弟姉妹が法定相続人になれる状況が必要。つまり被相続人の子や代襲相続人となる孫など、そして次点で法定相続人となる親などもいない状況でなくてはならない。その上で、さらにその兄弟姉妹が亡くなっていると甥や姪が代襲相続する。
代襲相続の「遺産分割」への影響
代襲相続が起こることで法定相続人の人数が変動することもあります。
例えば唯一の法定相続人(子)がすでに亡くなっており、その方に2人の子どもがいると、代襲相続によって法定相続人は「1人」から「2人」へと増えます。子どもが4人いると「1人」から「4人」へと増えます。
このように代襲相続は法定相続人の人数を増やす可能性を持っているのです。
そして法定相続人の人数が増えるということは「1人あたりの法定相続分が少なくなる」ことを意味しており、各々の遺産の取り分は少なくなってしまいます。
※配偶者は代襲相続が発生しても法定相続分が減らない。
代襲相続の「相続税」への影響
代襲相続は相続税にも影響しますが、基本的には税額を小さくする方向に作用しますので心配は不要です。
負担は小さくなる
相続税の申告や納付はすべての方に必要とされているわけではありません。義務を課されるのは割合にして1割程度であり、ある程度大きな資産が残っていないと税負担は発生しません。
そのもっとも大きな要因は「基礎控除額が大きい」ことにあります。
基礎控除額は法定相続人の人数によって次のように変動し、仮に1人であったとしても3,600万円が控除可能なのです。
基礎控除額の大きさ = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺産全体の額がこの基礎控除額以下であればすべて非課税で財産を取得できることとなり、相続税の申告も必要なくなります。
そして上述の通り、代襲相続では法定相続人の数が増えることもあります。代襲相続人も法定相続人としてこの計算に含めることができますので、申告が不要になる確率はより高くなりますし、申告が必要になったとしても納付額は低減させられます。
孫でも2割加算されない
相続税を計算するときは「2割加算」というルールにも留意してください。
“配偶者および1親等の血族以外は、相続税の負担を2割増しとする”といった法律上のルールが適用されますので、①配偶者、②子、③親以外が遺産を受け取ったときは税額の負担が増大してしまいます。
例えば孫養子や兄弟姉妹、甥や姪、その他遺言によって上記①②③以外の人物が財産を受けたときなども2割加算の対象です。
しかしながら子を代襲相続(または再代襲相続)する孫等に関しては子としての立場を引き継ぐため2割加算の対象にはなりません。
※代襲相続する甥・姪は、被代襲者である兄弟姉妹がそもそも2割加算の対象であるため、この対象から外れない。
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税理士古野孝行
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