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遺言書の記載に従って相続・遺贈が実行されることにより、「遺留分の侵害」が生じることがあります。そして遺留分侵害額請求が行われると相続に基づく実際の取り分が変わってくるため、相続税の納付額も変わってきます。
遺留分のやり取りが相続税に与える影響をどのように計算するのか、請求者側・支払者側双方についてここで解説いたします。
遺留分とは「配偶者や子どもといった法定相続人が、遺言の内容がどうであれ、法律に基づいて請求することができる相続財産の最低限の割合」を指します。
遺言によって遺留分を下回る財産しか得られていないのであれば「遺留分の侵害」が起きている状態と言え、不足分を「遺留分侵害額請求」として受遺者等に支払うよう求めることができます。
※遺言そのものが無効になるわけではなく、遺産そのものの返還を求められるわけではない。不足額について金銭を請求するにとどまる。
そしてこの請求により金銭のやり取りが行われると、相続税の計算上、相続財産の取り分が変動したと考えます。
つまり、支払いを行った方は課税財産が少なくなるためその分相続税の負担は小さくなり、金銭を受け取った方は課税財産が多くなるためその分相続税の負担は大きくなるのです。
※相続財産の総額が基礎控除額以下ならそもそも課税財産がないため双方に税負担が生じない。
相続税の申告期限はおおむね相続から10ヶ月です。この期間内に遺留分の侵害額が確定したなら、その結果を踏まえた最終的な金額で相続税を計算しましょう。
例)当初、遺言に基づき相続人Aが5,000万円を相続する予定だったが、遺留分侵害額請求により1,000万円を相続人Bに支払った。
・・・Aは4,000万円(=5,000万円-1,000万円)を、Bは1,000万円を相続したものとして相続税の計算を行う。
・・・基礎控除は4,200万円のため、課税価格は800万円。この価格を基に税率の適用等行い、最後には取得割合(4:1)で按分して納付額を算出する。
なお申告の際は必要書類として遺言書のほか、遺留分が確定したことを証明する合意書や調停調書といった書類を申告書に添付しましょう。税務署に対し、遺言内容だけではなく最終的に確定した相続分に基づいて申告していることを示せるようにするのです。
遺留分侵害額請求のやり取りが長期化して、相続税の申告期限を超えた後に決着するケースもあります。このとき、請求された側と請求した側で異なる手続きが必要となります。
遺留分を支払い、本来の納付額が減少した側は、「更正の請求」という手続きを取ります。これに対し遺留分を取得した側は、「期限後申告」あるいは「修正申告」という手続きを取ります。
立場 | 必要な対応 |
|---|---|
遺留分を支払った方 | すでに申告・納税した相続税が実は多すぎたことが判明したとき、払い過ぎた税金を税務署に返してもらう「更正の請求」を行う。 更正の請求には期限があり、遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内、または相続税の申告期限から5年以内のいずれか遅い日までに対応する必要がある。 |
遺留分を受け取った方 | 元々相続税申告をしていなかった場合は「期限後申告」、すでに申告していた場合は「修正申告」を行う。 遺留分を支払った側が更正の請求を行わず、相続人間の私的な精算で済ませることもある。この場合、遺留分を受け取った側も修正申告(または期限後申告)をする必要はない。 |
なお、遺留分のやり取りが行われても相続税の課税対象となる全体の財産が変動するわけではありません。相続人間内部での分配方法が変わるだけですので、相続税の総額はそのままです。
遺留分侵害額請求が原因で、納めるべき相続税額が変動することがあります。特に、いったん申告を行った後で遺留分が確定すると、修正申告や更正の請求にも対応することとなり負担が増えてしまいます。
計算ミスが発生する危険性も高まりますので、相続税の計算や申告作業に対応する際は、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
| 保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
|---|
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| 住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
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