遺産分割協議書の作成|税理士に依頼できるケース・できないケース
故人の財産を相続人間で分け合う手続きを遺産分割協議といいます。このときの協議結果は後のトラブルを防ぐためにも書面にまとめるのですが、その遺産分割協議書の作成は誰にでも依頼できるわけではありません。
相続税などの税制のプロである税理士でも対応できるケースとそうでないケースがありますのでご注意ください。
税理士が作成できるのは相続税の申告を行うケース
税理士とは、税制に関する相談や各種税額の計算、申告書の作成などを担う存在です。これに対し遺産分割とは故人の財産を分配していく行為を指し、税と直接的な関係はありません。
しかしながら、税の申告に必要な書類の作成であれば税理士が代行できますので、相続税の申告が必要でその際遺産分割協議書を提出しないといけないケースなら、税理士が作成をできます。
相続税の計算をするとき、相続人一人ひとりが取得した財産の大きさを把握する必要がありますので、遺産分割の結果次第で申告・納付すべき税額は変わってきます。そこで「各人がどれだけの財産を取得したのか」を証明する資料として遺産分割協議書が必要になるのです。
遺言書ですべて指定されているときは遺言書を提示する必要がありますし、ほかにも状況に応じて各種資料の提出が必要です。
納付額がゼロでも申告が必要なケースはある
納付すべき税額があるときは必ず相続税の申告書を作成して税務署に提出しないといけません。
他方、納付すべき税額がないときでも申告書の提出が必要になることはあります。
例えば次のようなケースです。
- 配偶者控除や小規模宅地等の特例など申告が利用条件とされている制度を使うケース
- 相続時精算課税の適用を受ける財産に関してすでに納めた贈与税があるなど還付が受けられるケース
このように相続税の負担がなくても申告だけ行うケースがあるため、その場合であれば遺産分割協議書を税理士が作成することも可能です。
遺産分割で揉めているときは作成できない
もし相続税の申告が必要な場合でも、遺産分割について相続人間で揉めており和解に向けた交渉などが必要なケースだと税理士が対応できません。
相続人の1人の代理人として活動できるのは弁護士だからです。そのため遺産の分け方について意見が対立しており困っているときは弁護士に相談・依頼をしましょう。
相続税については対応可能
弁護士やその他の専門家が必要な場面でも、相続税に直接関わる作業であれば税理士が対応可能です。
例えば遺産分割について紛争があり相続人の代理人として弁護士がついているときでも、その後各人の相続税について計算して申告書を作成したりこれを提出したりする作業は税理士に任せることができます。
むしろ、この税務の範囲については税理士以外が対応できません。
財産の評価額を調べることもできる
遺産分割にあたって財産の評価を必要とすることもあります。現金や預貯金については価額が明らかですが、不動産や株式など、一見して価額が分からない財産もたくさんあります。
相続税の計算を行うためにも各財産の価額を把握することは欠かせませんので、税理士は財産の調査や評価についても対応することができるのです。そこで遺産分割協議書の作成に対応できない場面でも、財産の価額を知りたいときは税理士に相談すると良いでしょう。
専門家を1人に絞る必要はありません
相続に関しては、税理士のほか、弁護士や司法書士、行政書士などがサポートすることができます。
それぞれ得意とする分野が違っており、必要とされる場面も異なります。遺産分割協議書についても作成できるケースがあったり作成できないケースがあったり、またそれぞれに費用の相場も違うことから、専門家の利用方法について迷うことがあるかもしれません。
ただ、必ずしも1人の専門家に絞る必要はありません。トラブルについて弁護士に相談する場合でも税理士を頼って相続税に関する対応を依頼することはありますし、さらに、不動産の名義変更にあたっては相続登記の申請で司法書士を活用することもあります。複数の専門家を利用して総合的なサポートを受けながら、円滑に相続手続きを進めていくと良いでしょう。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
- 生前対策
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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