養子縁組で相続税が安くなるケースとは?注意点も併せて解説
養子縁組によって相続税の負担が下がるのは次のケースです。
- 基礎控除額が増額するとき
- 税率を下げられるとき
- みなし相続財産の非課税枠が広がるとき
- 相続税の課税回数が減らせるとき
相続税の仕組みをよく理解して養子縁組を行うことで節税効果を得ることができるでしょう。しかしながら、養子縁組をしても相続税が安くならないことはありますし、養子縁組によって際限なく節税効果を高められるものでもありません。
想定外の事態とならないよう、相続税が安くなる仕組み・条件とその注意点を押さえておきましょう。
基礎控除額が増えるケース
孫との養子縁組、ほかにも、再婚した配偶者の連れ後や子どもの配偶者と養子縁組を行うのは比較的よくあるパターンです。
いずれのパターンでも子が増えることに違いはなく、基礎控除の計算に関わる「法定相続人の数」も増えます。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
実子がいないときは注意
養子縁組で子の人数が増えると基礎控除額も増えますが、実子がいない状況において養子縁組をした場合、必ずしも基礎控除額が増えるわけではありません。
被相続人の子は第1順位相続人に分類されますが、子が一切いないのなら第2順位相続人にあたる直系尊属が相続する権利を持ちます。そこで、もし被相続人の両親が存命であれば「法定相続人は2人」ということになります。
この状況下で養子縁組を行っても「法定相続人は3人」とはなりません。第2順位相続人は相続権を持たず、第1順位相続人である子(養子)のみが相続権を持つため「法定相続人は1人」となってしまいます。
養子縁組によって法定相続人が少なくなり、基礎控除額が小さくなり、「税負担が増えた」という結果も起こり得るのです。
計算上の人数制限に注意
上記の計算式に従って基礎控除額は増えるため、1人のときは「3,600万円」、2人のときは「4,200万円」、法定相続人が5人になれば「6,000万円」まで控除額は増額されます。
養子縁組により子となった方も実子同様に法定相続人となり法定相続分を持ちますが、基礎控除額の計算においてはカウントできる人数に制限がかけられています。
- 被相続人に実子がいるとき :カウントできる養子は1人まで
- 被相続人に実子がいないとき:カウントできる養子は2人まで
ただし、「普通養子縁組」ではなく「特別養子縁組」によって養子となった子に関しては実子と同じものとして扱えます。そのため特別養子縁組をした分だけ基礎控除額が増えます。
※特別養子縁組のほか、「配偶者の子を養子にした場合であって、その子が①配偶者の実の子、②配偶者が結婚前に特別養子縁組で迎え入れた子、のいずれか」であれば基礎控除額の計算における制限はない。
適用される税率が下がるケース
養子が増えることで法定相続人が増え、適用される相続税の税率が小さくなるケースもあります。
例えば、課税遺産総額が1億円で、法定相続人が被相続人の実子1人であったとしましょう。このとき相続税の総額は次の速算表を用いて次のように求めることができます。
子の法定相続分に応ずる取得金額 = 1億円
相続税の総額 = 1億円×30%-700万円
= 2,300万円
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
上と同じ状況で、養子縁組により法定相続人が実子と養子の2人になったとしましょう。すると相続税の総額は次のように求めることができます。
子それぞれの法定相続分に応ずる取得価額 = 1億円×1/2
= 5,000万円
子それぞれの算出相続税の額 = 5,000万円×20%-200万円
= 800万円
相続税の総額 = 800万円×2
= 1,600万円
この例だと、実際には基礎控除額も増えますのでより差が広がりますが、税率の適用関係を考慮するだけでも700万円の差が生じたことがわかります。
みなし相続財産の非課税枠が広がるケース
養子によって法定相続人が増えると、「みなし相続財産」と呼ばれる生命保険金や死亡退職金の非課税枠が広がって、節税効果が高まります。
これらの金銭は純粋な相続財産ではないのですが、一定の場合は相続財産の一部とみなして相続税の計算をしないといけません。
ただし「500万円×法定相続人の数」まで非課税にすることも認められており、養子がいることでこの非課税枠を広げることができるのです。
※基礎控除額の計算と同じく、人数にカウントできる養子の数は最大でも2人まで(実子がいるなら1人まで)と定められている点には要注意。
課税機会が少なくなるケース
孫を養子にすることで、相続税の課税機会を1度減らすことができます。
通常の流れだと①被相続人から子への相続、②子から孫への相続、という形で孫に財産が渡るまでに2度の課税機会がやってきます。
しかしながら、孫を養子とすることで1回分の課税を避けることができ、税負担を軽減することができます。
2割加算のルールに注意
孫を養子にするときは「2割加算のルール」に注意してください。
一親等の血族にあたらない人物が相続財産を取得した場合、相続税の負担は2割増しになる、とのルールが法律で定められています。子は一親等の範囲に入りますが、孫でもあり養子でもある人物については2割加算が適用されてしまうのです。
なお、孫養子かつ代襲相続人(※)である人物については2割加算の適用対象外です。
※被相続人の子(養子から見た親)を代襲相続し、相続する権利を持った子(養子)のこと。
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税理士古野孝行
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当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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