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「代償分割」は遺産分割における手法の1つであり、特に分割が困難な財産を扱う際に有効な手法として活用されています。ただし代償分割を行う場合は代償金の支払いが問題となることがありますし、相続税の計算が複雑になることもあります。そのため安易に代償分割を決断するのではなく、前もってその特徴や影響を理解しておくことが望ましいです。
代償分割とは「遺産の分割にあたって共同相続人の一部に相続財産を現物で取得させて、その現物を取得した人がほかの共同相続人に対する債務を負担する」という遺産分割の一手法を意味します。
現物単位で各々取得する「現物分割」が困難なケースで採用されることが多いです。たとえば現金100万円と1,000万円相当の自宅を遺産分割する場合、現金と自宅でそのまま現物すると公平な遺産相続が実現されません。
一方、取得者が他方の相続人に対し金銭を支払う代償分割であれば、相続分を均等にすることができます。
代償分割がよく活用されるのは、相続財産の大部分が不動産であるケースです。
各相続人は土地の共有による相続を望んでいないが相続分相当の財産は取得したいという場合、上記の例で示したように単純な相続財産の分割だと相続人の希望を満たすことができません。しかし取得者が代償金を支払えばその差も埋めることができます。
そのほか、「被相続人と同居していた方が自宅に住み続けたい場合」「事業で利用していた事業用物件を取得したい場合」「後継者が会社を引き継ぐために株式を取得したい場合」などに利用されることがある分割方法です。
代償分割は不動産など分割が難しい財産が多く残っているケースで有用な手段ですが、いくつか留意すべき問題もあります。
代償分割の選択にあたってまず確認しないといけないのは、財産を取得する方、つまり代償金を支払う方の支払能力です。
取得する財産の価値が大きいほど、ほかの相続人との相続分の格差が大きいほど、支払うべき金額が大きくなってしまいます。そしてこの金銭は相続人固有の財産から捻出することになりますので、これに対応できるだけの支払能力・資力がなければ代償分割の選択は現実的ではありません。
子ども2人が共同相続する場面で2,000万円の不動産が唯一の遺産とすれば、代償金は単純計算で1,000万円です。つまり不動産を取得する方は1,000万円の現金や預貯金を持っていないといけません。
代償分割を実行する際は、その事実を遺産分割協議書に明確に記載することが重要です。
遺産分割協議書で代償分割の存在を証明できるようにしておかないと、第三者からすればどのような趣旨で金銭を渡したのかがわからず、代償金の支払いが単なる金銭の贈与と評価され贈与税を課税されるおそれがあります。
贈与税と相続税では基本的に贈与税の方が適用税率は大きいため、贈与と評価されることで税負担が増すことになるかもしれません。
そこで遺産分割協議書から代償分割であることが読み取れるように、「相続人○○は、○○(財産)を取得する代償に、相続人○○に対して金○○万円を支払うものとする。」などと明記しておくべきです。
やり取りする具体的な金額に関しては、遺産分割協議にて自由に決めることができます。一般的には法定相続分を基準とすることが多いですが、全員の合意があれば法定相続分に沿わなくても問題ありません。
ただ、いずれにしても留意しないといけないのが「財産の価値をどう評価するか」という点です。法定相続分に沿うにしろ、自由に定めるにしろ、取得する財産の評価の仕方によって金額が変わってきます。
主な評価方法としては次の2つが挙げられます。
本質的な公平性を重視するなら時価を採用することになりますが、相続税評価額を採用すれば遺産を取得した側の負担を軽減することができますし、相続税の計算も単純化させられます。
土地を唯一の相続財産と仮定した場合、代償分割をすると、代償金を支払う人と受け取る人の相続税の課税価格は次のような関係になります。
ほかにも財産があるなら、課税価格に各自取得した財産の相続税評価額も加えます。
《 パターン①相続税評価額をもとに金額を決定 》
このパターンでは計算が簡単です。土地の相続税評価額が3,000万円、時価が4,000万円、代償金が1,500万円とすれば、次のように計算します。
課税価格(代償金を負担する人) = 3,000万円-1,500万円
= 1,500万円
課税価格(受け取る人) = 1,500万円
《 パターン②時価をもとに金額を決定 》
一方で時価4,000万円をもとに代償金を2,000万円としたときは、相続税の計算上、次のような調整が必要となります。
課税価格(代償金を負担する人) = 3,000万円-2,000万円×(3,000万円/ 4,000万円)
= 3,000万円-2,000万円×0.75
= 1,500万円
課税価格(受け取る人) = 2,000万円×(3,000万円/ 4,000万円)
= 2,000万円×0.75
= 1,500万円
こちらの場合、代償金を受け取る方は2,000万円の現金を手に入れているものの、課税を受けるのは1,500万円となり有利な結果となっています。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
|---|
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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| 電話番号 | 03-6379-4713 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
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| FAX | 03-6379-4694 |
| 定休日 | 土日祝 |
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