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相続税の申告や納付は、頻繁に経験する手続きではありません。そのうえ複雑な仕組みになっていることから、相続開始後「相続税の申告や納付が必要かもしれないが、何をすればいいのかわからない」「どうやって相続税を納めたらいいのか」などと悩む方もいます。
このような方に向けて当記事では相続税納付の4つのやり方、そして相続税を納めるにあたって注意しておきたいポイントも紹介します。
相続税を納付するため、4つの方法が用意されています。どの方法であっても適切な金額を納めることができれば問題ありませんので、それぞれの特徴を理解し、ご自身が利用しやすい方法を選ぶと良いです。
一般によく利用されている納付方法が、銀行や郵便局などの窓口で納付する方法です。
預金の払い戻しと納付を同時に行えますので、多額の現金を持ち歩くリスクも避けることができます。銀行、信用金庫、郵便局などさまざまな金融機関で納付ができ、手数料は不要です。
ただし、窓口を利用するとなれば営業時間の制限がありますし、待ち時間が発生する場合もあります。
2017年からはクレジットカード決済による納付も認められています。クレジットカード決済は24時間いつでも納付できますので利便性も高いです。
この場合は国税庁の国税クレジットカードお支払いサイト「F-REGI(エフレジ)」を利用します。エフレジでは次のブランドに対応しています。
なお、クレジットカード決済では決済手数料がかかり、納税額1万円までは100円程度。以降は1万円増えるごとに約100円が加算されます。また、クレジットカード決済できるのは1,000万円未満の納付額に限定されますし、各自所有するクレジットカードの利用限度額の影響を受け、大金に対応できないケースもあります。
手軽で利便性の高いコンビニ納付という方法もありますが、こちらは30万円以下と比較的少額の納付のみに制限されています。
利用するには事前に国税庁のホームページでQRコードを作成し、コンビニのキオスク端末(LoppiやFamiポート)で、バーコード付き納付書を発行する必要があります。
また、コンビニ納付では現金のみに対応していることから、電子マネーやクレジットカードを使った支払いができません。
税務署の窓口で直接納付することも可能ですが、高額な現金の持参が必要となりますし、あまり利点もありません。税務署で聞きたいことがある場合には検討する価値もありますが、基本的に対応してくれるのは制度上の問題に対してであって、相続人個別の問題や個人的な利益に関する問題にまで対応はしてくれません。
そのため、ほかの納付方法が利用できない何かしらの理由があるときの、最終手段として考えると良いでしょう。
相続税の納付は法律上の義務ですので、適切に履行できないことによりペナルティを受けるおそれもあります。そのため以下で紹介する注意点にも留意しながら対応を進めてください。時間の問題もありますし、手続きに不安があるときは早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続税の納付期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内」と法定されています。
この期限を過ぎると延滞税が課せられ、本来の相続税に追加で税負担が発生してしまいます。延滞税の大きさは法定納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の長さに対応するため、どうしても間に合わせられない状況であってもできるだけ早く対処することが大事です。
また、期限内に納付できない場合でも、自然災害や重篤な病気など「やむを得ない理由」があるのなら期限延長が認められることがあります。前もって間に合わないことがわかっているなら期限を過ぎる前に税務署で延長の手続きを行いましょう。
相続税は原則として「現金一括納付」しないといけません。
もし相続で得たのが土地のみであるなど、資産価値が高いうえ換金性も低いものであれば、現金納付が難しくなってしまうでしょう。そのようなケースでは「延納制度」の利用をご検討ください。
延納制度とは、一定の条件を満たせば相続税を分割で支払うことが認められる制度です。相続税額が10万円を超え、金銭による一括納付が困難な理由があり、担保を提供できる場合などに利用可能です。
延納期間は原則5年以内ですが、相続財産の50%以上が不動産の場合は最長20年まで延長できます。
※延納には利子税の支払いが必要。
もし延納でも難しいときは、「物納制度」の利用を検討しましょう。物納制度とは、延納でも現金納付が困難なときに、不動産や有価証券などの財産をそのまま納めて相続税の納付義務を果たしたものとする制度です。
厳格な要件を満たす必要がありますし、物納では相続税評価額で計算されるため、時価と評価額に差があるときは自ら売却して現金納付した方が有利な場合もあります。
※通常、相続税評価額は時価よりも数割程度低くなる。
そもそも納めた金額が間違っているケースもあります。相続税の納付額を正しく計算するのは簡単なことではなく、税理士など専門家の力を借りなければ計算ミスが発生する危険性は高いです。
よくあるミスとして、「2割加算の適用漏れ」や「基礎控除の計算ミス」、「名義預金の申告漏れ」などがあります。特例の適用条件を満たしていないにもかかわらず、適用があるものとして計算してしまう例もあります。
意図的に少なく見積もっていないとしても、計算ミスは過少申告加算税の対象となり、ペナルティを受けることになります。そのため、明らかに遺産が基礎控除の範囲内であり納付の必要がないと判断できる場合を除いて、相続税に関しては税理士に一度チェックしてもらうことをおすすめします。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
| 保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
|---|
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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| 電話番号 | 03-6379-4713 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
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| FAX | 03-6379-4694 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
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