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相続税において相続人が障害者の場合、税額軽減の措置が受けられることをご存知でしょうか。「障害者控除」の仕組みを有効活用することで、最低でも10万円、場合によっては1,000万円を超える節税効果が得られることもあるのです。
本記事ではこの障害者控除をピックアップし解説します。
相続人が85歳未満の障害者であるとき、相続税の金額から一定額を差し引くことを認める制度が障害者控除です。
この制度は、障害者の方が被相続人の死後も安定した生活を送れるよう援助する目的で設けられています。
控除額の計算は簡単で、「障害者が85歳になるまでの年数に10万円(一般障害者)、ないし20万円(特別障害者)を掛ける」ことで求まります。
例)30歳の障害者が相続するとき
控除額 = (85歳-30歳)×10万円 = 550万円
※上記例は一般障害者を想定。特別障害者であれば年数掛ける20万円であるため、倍の1,100万円が控除可能。
重要なのは、この控除が「税額控除」である点です。課税財産から差し引く基礎控除などとは異なり納税するはずの金額に対して直接差し引くことができるため、算出された金額分そのままの値で負担が軽くなります。
控除額は、障害の程度により異なります。上述のとおり「一般障害者」と「特別障害者」に区分されており、85歳までの年数に対して乗じることのできる金額は10万円と20万円で倍違います。
各区分はそれぞれ次のように分けられています。
控除額の計算でミスが生まれやすいポイントは、年齢の端数処理です。
相続開始時点でぴったり誕生日だという方は稀だと思います。多かれ少なかれ端数があるかと思いますが、障害者控除の計算上は次のように扱わなければなりません。
「85歳-相続開始日の年齢」に1年未満の端数があるときは切り上げ
つまり、62歳4ヶ月の方であれば、85歳-62歳4ヶ月=22年8ヶ月となりますが、ここで8ヶ月の部分については切り上げて1年として計算することが認められます。よって端数処理の結果、この例において85歳までの年数は「23年」ということになります。
障害者控除を受けられるのは、次の3点をすべて満たした方です。
要件 | 内容と注意点 |
|---|---|
①法定相続人であること | 法定相続人ではない方が遺言で財産を取得しても満たさない。相続放棄についてはその影響を無視できる。 |
②障害者であること | 原則、相続開始時点で障害者として認定されていなければならない。 |
③日本に住所があること | 原則、海外居住者は適用不可。一時居住者で被相続人が外国人等の場合も除外される。 |
適用要件を満たせているかどうか、判断に不安がある方は税理士にご相談ください。
障害者本人が上記要件を満たし適用可能な場合であって、さらに次の要件も満たすときは、本人を扶養している方の税額からも差し引くことができます。
例)障害者である長男の相続税額が200万円、障害者控除額が300万円の場合、長男の税額200万円は全額控除されて0円となり、引き切れなかった100万円を次男や長女といった扶養義務者の相続税から控除できる。
このルールがあることで、本人だけでなく家族など身近な方全体の税負担を軽減することができるでしょう。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
| 保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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