相続税における2割加算| 対象者になる人・ならない人をケース別に紹介
相続税の大きさは、遺産を取得した方と亡くなった方との関係性によって変わることをご存知でしょうか。血のつながりが遠いと「 2割加算」のルールが適用され、亡くなった方の配偶者や子どもに比べて相続税の負担が大きくなってしまいます。
当記事ではこの 2割加算の計算方法と、適用対象となる方・ならない方について具体例とともにご紹介します。
相続税の 2割加算とは
相続税の大きさは取得した遺産の価額によって異なるため、相続した財産が大きいほど負担する相続税の額も大きくなります。
また、各人適用が受けられる税額控除などもあり、同じ相続人という立場でも税負担が発生する方と発生しない方に分かれるケースがあります。さらにこのケースとは逆に、税額が割増されてしまうケースもあることに留意しましょう。
後者のケースは「 2割加算」と呼ばれるルールによるもので、亡くなった被相続人との血族関係が遠い場合、算出された相続税額を 2割増しにしないといけないのです。
妻や夫、子どものように関係がとても近い場合は遺産の形成に寄与している場合もある一方、関係性の遠い方だと貢献度が低い傾向にあります。また、課税機会が減ることもあります。こうした理由などから 2割加算のルールは運用されています。
計算方法
2割加算のルールを適用する場合、「加算をするタイミング」が重要です。
遺産の総額に 2割を加えてしまうと相続人全員へ加算が影響してしまいますし、税額控除後だと本来納税額が発生すべき場面で相続税が 0円になってしまうこともあります。
正しいタイミングは「各自の相続税額を算出した後、税額控除の前」です。
各自の納税額を調べる場合いったん相続税の総額を計算する必要があるのですが、その総額を実際の相続割合で按分して個別の相続税額が算出されます。このときの金額を、特定の場合は 1.2倍にしないといけないのです。
未成年者控除や障害者控除、贈与税額控除などが使えるときは、その後一定の控除額を差し引きます。もし算出された相続税額が 100万円で、税額控除の額が 100万円であれば、納税額は 0円となるのが通常ですが、 2割加算が適用されると「 100万円× 1.2- 100万円= 20万円」というように、納税しないといけない金額が発生します。
2割加算の対象になる人・ならない人
では続いて、 2割加算の対象になる人とならない人について、具体例を挙げながら紹介していきます。
配偶者と子どもが相続人になるケース
まずは相続人の組み合わせとしてよくある「配偶者と子どもが相続するケース」についてです。
この場合は基本的に 2割加算の対象になる人はいません。相続税法では次のように 2割加算のルールが設けられているためです。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
この条文では次の人物以外に適用されると定めています。
- 配偶者
- 一親等の血族
妻や夫は①に該当しますし、子どもは被相続人から見て一親等の血族ですので②に該当し、 2割加算をする必要はありません。
※一親等の血族:子、親など 1世代前後の親族のこと。孫や祖父母は 2つ世代を跨ぐため二親等にあたる。兄弟姉妹の場合、本人→親→兄弟姉妹と世代を跨ぐことで二親等にあたる。
孫が代襲相続するケース
次に「孫が相続人になるケース」を考えてみます。
孫は通常相続人にはならず、民法でも第 1に子ども、第 2に親、第 3に兄弟姉妹が相続人になることを規定しています。しかし「代襲相続」という仕組みもあり、相続人になるはずの子どもが相続開始前に亡くなっているときは、その権利を引き継いで孫が相続人なることができると法定されています。
そして孫は被相続人から見て「一親等の血族」ではないため、原則からいえば 2割加算の対象です。しかしながら、上で紹介した条文の括弧書きにあるように、代襲相続によって相続人となった孫であれば 2割加算の対象外になることも定められています。
養子が相続するケース
次に「養子が相続するケース」を考えてみましょう。
基本的に養子でも実子でも民法上は同じ相続人であり、順位や相続割合などに差もありません。ただ、相続税の計算では取り扱いが少し異なりますので要注意です。
例えば婿養子を取ったときのように元々赤の他人であった人物と養子縁組をしたとき、実子と変わりなく 2割加算は適用されません。しかし元々被相続人の孫であった人物が孫養子となったときは、次の規定に従い加算されます。
前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となっている場合は、この限りでない。
この規定をわざわざ設けたのは、租税回避を目的とした孫との養子縁組が多く発生してしまったという背景があるためです。ただ、複雑なことに、孫養子であっても代襲相続人としての立場も兼ねるときは 2割加算の対象から外れます(条文の但し書きにて規定)。
この関係をまとめたのが下表です。
養子 | 代襲相続 | 2割加算 |
---|---|---|
被相続人の直系卑属 | × | 対象になる |
〇 | 対象外 | |
被相続人の直系卑属以外 | × | 対象外 |
※直系卑属:孫やひ孫などのこと。
親や兄弟姉妹が相続するケース
次に「親や兄弟姉妹が相続するケース」について見ていきます。
相続の仕組み上、親などの直系尊属に分類される方は第 2順位の法定相続人です。子どもや孫などがいないときに相続人になることができます(配偶者が共同相続することもある)。そして親に関しては一親等の血族にあたりますので加算の対象外。祖父母は二親等の血族ですので加算対象となります。
親や祖父母など第 2順位の法定相続人もいないときは、第 3順位にあたる兄弟姉妹が法定相続人になれます(配偶者が共同相続することもある)。そして兄弟姉妹に関しては二親等の親族であることから、常に 2割加算の対象です。当然、兄弟姉妹を代襲相続した甥や姪もその対象です。
相続放棄をした人がいるケース
相続放棄をした場合、その方は法定相続人ではなくなり遺産の相続ができなくなります。ただ、遺言書で当該人物への遺贈が指定されているときは、その限りで遺産を取得することができます。
この場合、相続放棄をしていても被相続人の一親等の血族であることに変わりはないため、加算対象者には入りません。
しかしながら「代襲相続人になれたはずの孫が相続放棄をしていたとき」は、加算対象です。原則孫は 2割加算の対象であるところ、代襲相続の仕組みによって例外的に一親等の血族として扱われるのであって、その権利を放棄すれば元通り二親等の血族として 2割加算の適用を受けることになります。
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