記事一覧Article
被相続人(亡くなった方)の借金が多いなど、財産よりも負債のほうが大きい場合は、相続放棄をすることで借金の返済義務を負わずに済みます。このときプラスの財産も一切相続できなくなるのですが、「相続財産ではない一定の金銭」については受け取ることができます。相続放棄をしても受け取れる財産とはどんなものか、反対に、受け取ってはいけないものは何か、注意すべき行動についてもここでご紹介します。
相続放棄すると、法律上は初めから相続人でなかった扱いになりますが、「相続財産ではない権利」にあたる保険金や公的給付金は別です。
死亡保険金は、契約時に指定された受取人固有の財産です。相続財産ではありません。そのため相続放棄しても受け取ってかまいません。
ただし、このときの注意点が2つあります。1つは、被相続人が受取人となっていた保険金や解約返戻金については受け取ることができないという点です。
もう1つは、相続税が課税されるケースがあるという点です。死亡保険金は相続税法において「みなし相続財産」と扱われるため、その価額を相続財産に加えて相続税の計算をしなければなりません。
※実際には、受け取った保険金の金額から[500万円×法定相続人の数]を差し引いた額を相続財産に加算する。
勤務先規定で、遺族の生活保障として支給される死亡退職金があるとき、これは相続財産と分けて考えます。相続財産ではないことから相続放棄をしても受け取りが可能です。
なお、死亡退職金についても死亡保険金同様「みなし相続財産」にあたるため注意してください。
※[500万円×法定相続人の数]の非課税枠が使えるのも死亡保険金同様。
協会けんぽ・組合健保・国保から被保険者または被扶養者の葬祭費用等として支給される公的給付金については、相続財産に含まれません。そのため遺産分割の対象にもならず、相続放棄をした方でも受給可能です。
※受給するために所定の申請手続きが必要。申請期限を過ぎると受給できなくなる場合があるため早めに手続きを行うべき。
なお、葬儀に際して受け取った香典についても葬儀への費用支援を目的とした贈与金のため、相続財産に含めず受け取れます。
国民年金・厚生年金等の法律に基づく遺族年金、また被保険者の死亡で支給される一時金も、遺族の生活保障として支給されるものです。固有の権利であるため相続放棄の有無にかかわらず受給することができます。
※遺族年金や死亡一時金の受給も、手続き期限を過ぎると受給できなくなる場合があるため早めに手続きを行う。
仏壇やお墓などは「祭祀財産」と呼ばれます。これは相続財産とは分けて考えるもので、先祖祭祀を主宰する者が承継する慣習になっています。そこで相続放棄していたとしても、その方が祭祀を主宰する者であれば引き継ぐことができます。
※祭祀財産の承継者は遺言や慣習、家庭裁判所の決定などで定められる場合がある。承継を希望するなら親族間で事前に話し合いをしておくことが望ましい。
相続放棄をした場合、上記のものを除き原則として「相続財産」は一切受け取れません。そこで以下の財産について自分のものとして扱ったり、処分してしまったりすることのないよう気を付けてください。
相続開始を知った日から「3ヶ月以内」でなければ相続放棄はできません。それまでに遺産をよく調べ、家庭裁判所に申述しましょう。
また、相続財産に対する“処分行為”をしてしまうと単純承認とみなされ放棄ができなくなってしまいます。つまり、遺産分割協議に参加して自らの取得分を確定させたり、相続財産を売却して現金化したり、被相続人の現金を生活費に使ってしまったりすると相続を受け入れたものとみなされるのです。
また、一般的に相続放棄後でも受け取れるとされる財産であっても、受け取りに関する規定内容によっては判断が分かれるケースがあります。事前に契約書や規程を確認すること、税務面も含めて専門家に相談することをおすすめします。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
| 保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
|---|
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-6379-4713 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
|---|---|
| FAX | 03-6379-4694 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
| 電話番号 | 03-6379-4713 |
| FAX | 03-6379-4694 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |