記事一覧Article

準確定申告とは、亡くなった人の所得税を相続人が代わりに申告するための手続きです。
まずは準確定申告と呼ばれる手続きが必要になる場合があること、そして手続きの方法や必要書類のことなどを理解していきましょう。
準確定申告は、被相続人(亡くなった方)が死亡した年の 1月 1日から死亡までの所得に関する税務申告のことです。
申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から 4ヶ月以内」と定められており、翌年の 3月 15日までとされている通常の確定申告とは異なります。
また、申告先の税務署も、申告を行う相続人自身ではなく被相続人の住所地を管轄とする税務署となります。
あらゆる相続人に準確定申告の作業が発生するわけではありません。以下に申告が必要とされる具体的なケースをいくつかピックアップしました。
ケース1)事業所得や不動産所得がある
事業所得や不動産所得が 48万円以上(経費等を差し引いた後の利益のこと)あるときは必要。もし亡くなった方が個人事業主であったりフリーランスとして働いていたりしたときは要注意。また、賃貸用のアパートやマンションを所有していたときも注意する。
ケース2)給与が 2,000万円を超える
年間の給与所得が 2,000万円を超えている場合は必要。亡くなった方の年収が高いと思われる場合、会社役員であった場合などには要注意。
ケース3)副業をしていた
メインとなる給与以外で年間 20万円を超える所得を得ていた場合は必要。亡くなった方が正社員として働きつつ、別の会社でもアルバイトを兼業していたときには要注意。年金暮らしの方がパートなどで 20万円超の所得を得ていたときも同様。
ケース4) 400万円超の年金を受け取っている
公的年金等の収入だけで年間 400万円を超えるときは必要。
ただし、年金収入が 400万円以下でも上記のとおり年金以外の所得が 20万円を超えるときは必要。
ケース5)株式投資で 20万円超の売却益を出している
株式として資産運用をしており、売却によって 20万円を超える利益が出ているときは必要(源泉徴収ありの特定口座で取引をしていた場合を除く)。
なお、多額の株式を保有しており値上がりの事実があっても、実際に売却をして利益を出していなければ不要。
判断が難しい場合は税理士に相談することをおすすめします。
申告作業にあたってしないといけないこと、注意すべきことなどを以下にまとめます。
手続きを進めるときの全体の流れは次のとおりです。
申告が必要と思われる場合、相続人は次の書類を集めていくことになります。
書類名 | 説明と取得方法 |
---|---|
確定申告書(第一表・第二表) | ・所得税の申告に使用する基本的な書類。 ・国税庁の Webサイトからダウンロードするほか税務署でも入手可能。 |
所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 ※相続人が 2人以上の場合に必要 | |
被相続人の源泉徴収票 | ・給与や年金の所得を証明する書類。 ・勤務先や年金支払機関から発行される。 |
被相続人の控除証明書 | ・生命保険料や地震保険料などの控除を証明する。 ・保険会社などから発行されたものを使用。 |
相続人全員のマイナンバー関係 | ・本人確認のための書類。 ・マイナンバーカードや通知カードと身分証明書を用意する。 |
準確定申告を行ううえで一般的に必要とされる書類です。ただし、個々の状況によっては追加の書類が必要になることもあり、たとえば、被相続人が事業所得や不動産所得を有していた場合には青色申告決算書や収支内訳書などが必要になることもあります。
手続きに際しては、第一に「申告の期限」に注意しましょう。
死亡を知った日の翌日から 4ヶ月以内に行わなければならず、この期限を過ぎてしまうと延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
次に、「被相続人の収入は網羅的に把握していくこと」が大事です。
給与や年金、不動産収入など、 1月 1日から亡くなった日までのすべての収入を確認しなくてはなりません。控除の適用に関しても、何が適用できて何が適用でいないのか、そして何を添付しないといけないのか、など各種控除制度別に仕組みをよく理解していないといけません。
また、「わからないことがあるときは税理士に相談すること」も大事です。
逆にいえば、手続きについてわからないことがあっても税務のプロである税理士を頼ればスムーズに申告作業を進められます。
準確定申告について悩むことがあるのならお早めに税理士を活用しましょう。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
---|
事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
---|---|
電話番号 | 03-6379-4713 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
---|---|
FAX | 03-6379-4694 |
定休日 | 土日祝 |
事務所名 | 古野孝行税理士事務所 |
---|---|
住所 | 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤1-35-17 ポローニアハウス赤堤206号室 |
電話番号 | 03-6379-4713 |
FAX | 03-6379-4694 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |