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数千万~億単位の資産が残っている場合、とりわけ資産価値の大きな不動産が残っている場合には、生命保険を利用した相続税対策について一度検討してみることをおすすめします。上手く活用できれば納税額を下げられ、相続人にかかる納税の負担軽減にもつなげられます。
これらメリットに加え、ここでは生命保険を使った対策に取り組む際注意しておきたい点についても解説していきます。
生命保険が相続税対策として注目される理由は、税法上の特別な取り扱いにあります。通常、相続税の対象となる財産はその価額すべてが課税対象ですが、生命保険金については「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人であるとき、法定相続人は3人となるため、1,500万円までの生命保険金は相続税がかかりません。これは預貯金や不動産など一般的な相続財産にはない優遇措置です。
また、生命保険金は受取人が指定されているため遺産分割協議を経ることなく、契約で定めた特定の方が迅速に現金を受け取ることができます。
さらに、保険料を支払う期間中は被相続人の財産を実質的に減らす効果も得られます。現金を多く保有し続けるのではなく保険料として支払うことで、相続財産の総額を抑制できるのです。
生命保険を活用することで得られる最大のメリットは、前述した非課税枠が使える点にありますが、それ以外にも実用的な利点があります。
遺産の大部分が不動産であるなど換金性の低い財産が多い場合、相続税を支払う際の現金の負担が大きくなってしまいます。建物や土地などを売却して現金化する方法もありますが、時間がかかる上、希望する価格で売却できるとは限りません。
一方、生命保険金であれば相続開始後に現金として受け取れるため、そのまま納税に使うことができます。
生命保険金は受取人として指定された人の固有財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
そのため、相続開始後に相続人間で「誰が保険金を受け取るのか」について話し合う必要がなく、資金が必要と思われる方に確実に受け取ってもらうことができます。
被相続人が亡くなってからの生活資金を確保する必要がある方、相続税納付に向けて現金を確保する必要がある方などを受取人として定めておくと良いでしょう。
遺産に不動産が多く含まれる場合、相続人間で平等に分配するのが難しくなります。この問題を解決する手法の1つが「不動産の代償分割」です。特定の方が不動産を相続し、不動産を取得しなかった方へ代償金を支払うことで取得割合の調整を図ります。
代償分割は各自の利益バランスを調整するのが難しいケースで有効な解決策となりますが、代償金を支払う方に相応の資金力が求められます。この場面で、生命保険金をその資金源として活用できます。
生命保険による相続税対策には確かにメリットがありますが、計画性をもって早めに取り組むことが重要で、また、その際は以下で取り上げる点には注意してください。
生命保険による対策は、保険料を継続的に支払い続けることが前提となります。
特に高齢になってからの加入だと保険料は高額になりがちです。途中で支払いが困難になり解約した場合の解約返戻金は支払った保険料を下回ることが多く、損失が生じる可能性もあります。
そのため長期間の支払い計画を立て、家計に無理のない範囲で設定することが重要です。
生命保険に加入するためには健康状態の告知が必要で、場合によっては医師の診査も求められます。いざ相続対策を始めようとしても健康上の理由等で加入できない、または条件付きでしか加入できないケースもあるのです。
そのため相続対策として生命保険を検討する場合は、できるだけ早い段階で検討を始めることが大切です。
生命保険を相続税対策として最大限活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず、保険金額の設定では、相続税の非課税枠を最大限活用できるよう計算することが重要です。法定相続人(現状で予想される推定相続人)の数を正確に把握し、「500万円×法定相続人数」の枠を有効活用しましょう。終身保険や定期保険、一時払い終身保険など、目的に応じて最適な商品を選択することも大事です。
また、契約者と被保険者、受取人の設定も慎重に行う必要があります。財産を残したい人を契約者兼被保険者とした場合には保険金が相続税の対象となりますが、契約者を被保険者と別の人にした場合、相続税ではなく贈与税として処理されてしまいます。
なお、税制についての法改正は頻繁に行われているため常に最新の法制度をチェックして対策を練るべきです。税理士に確認してもらいながら、相続税対策の効果が得られるように備え、その効果も大きくなるように設計しましょう。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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