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「未成年者控除」は相続税における重要な控除制度の1つです。18歳未満の相続人に対して適用され相続税の負担を軽減する役割を果たしますので、未成年者の方自身あるいはその未成年者とともに相続をすることになる親権者の方などはぜひチェックしておきましょう。
この仕組みの適用条件や計算方法など詳細をここで解説します。
未成年者控除は、相続や遺言書を使った遺産の譲与により財産を取得した18歳未満の法定相続人が適用できる控除制度です。
この制度が存在する背景には、未成年者の特殊な状況への配慮があります。将来の教育費や生活費の確保が必要ですし、まだ働いていないケースも多いうえ、親という経済的支柱を失っている可能性もあります。こうした未成年者の生活を守り健全な成長を支援するための機能を持つのです。
未成年者控除の仕組みをより詳しく理解するために、控除額の計算方法や適用要件などを以下で詳しく解説していきます。
控除額は相続税法の次の規定に従い、年齢に応じて変動する仕組みになっています。
十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額
この規定は、以下の計算式で関係性を示すことが可能です。
控除額 = 18歳に達するまでの年数× 10万円
条文のかっこ書きにもあるように、18歳に達するまでの年数に「1年未満の端数」があるときはその期間を1年として扱うことができます。そのため、相続開始時に17歳と11ヶ月であったとしても10万円の控除が適用できます。
例 1 )相続開始時に生後3ヶ月の場合
控除額 = 18×10万円
= 180万円
例 2 )相続開始時に10歳0ヶ月の場合
控除額 = 8×10万円
= 80万円
例 3 )相続開始時に10歳11ヶ月の場合
控除額 = 8×10万円
= 80万円
例 4 )相続開始時に11歳0ヶ月の場合
控除額 = 7×10万円
= 70万円
控除を受けるためには以下の要件すべてを満たす必要があります。
未成年者控除の適用要件を満たしていた場合、当該未成年者が相続放棄をしたとしても適用を受けられます。
相続放棄をすると相続財産は受け取れないのが基本ですが、生命保険金の受取人になっている場合や遺言書で受遺者として記載されている場合には法定相続人でなくとも財産を取得することができます。
このとき相続税の課税も受けるのですが、「相続放棄をしなければ未成年者控除の適用を受けられた」未成年者なら控除が可能です。
未成年者の税額が100万円で、未成年者控除の額が150万円になる場合、100万円までしか税額を差し引くことができません。
しかし、当該未成年者に「扶養義務者」がいるときは、その方に対して未成年者控除の残額を適用することが認められています。
ここでいう扶養義務者とは以下の人物を指しています。
さらに、家庭裁判所の審判を受けていなかったとしても、三親等内の親族に関しては未成年者と「生計を一にする者」に該当するならこれに含めることができます。そのため三親等内の親族に含まれる曾祖父母や叔父・叔母などの方が同じ家計のもと暮らしているのなら未成年者控除の恩恵を受けることもできるということです。
未成年者控除は、過去に同じ控除を利用していると制限を受けるため注意が必要です。相続税法にて次の規定が置かれています。
第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
この規定は未成年者控除の重複適用を制限するものであり、もしある時点で計算上100万円の控除額となり80万円まで適用できたとすれば、次の相続では最大20万円までしか適用できないことになります。
例)未成年者が複数回相続人になった場合 |
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1回目の相続で12歳だと計算上は控除可能額が60万円。しかし算出税額50万円だとすれば、実際の控除額は50万円となる。 2回目の相続で16歳だと計算上は控除可能額が20万円。しかし適用できるのは前回の残額を上限とするため、10万円までしか税額から差し引くことができない。 |
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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