事業承継税制| 法人版と個人版、一般措置と特例措置の違いや利用時の注意点
事業承継問題の解決は昨今の日本において大きな課題です。
後継者が見つからないこともあれば、後継者がいても引き継ぎにかかる税負担が壁となって承継に困るというケースもあります。
そこでさまざまな視点から事業承継を支援する制度が創設されており、税負担においては「事業承継税制」というものが存在しています。
法人から個人事業主まで幅広い事業者を対象とした制度であり、後継への引き継ぎを検討している方は利用する価値があるといえるでしょう。
当記事でその制度の概要、注意点を紹介していきます。
事業承継税制とは
事業承継にかかる税負担を軽減し、後継者への事業の引き継ぎを円滑にするための制度が「事業承継税制」です。
法人・個人事業主問わず利用できる制度ですが、中小企業など、比較的立場が弱く小さな規模の事業者を対象とした支援制度です。
法人(株式会社)の場合には株式を譲渡することで事業承継が行われますし、個人事業主の場合には事業に使っていた資産を譲渡することになるでしょう。その際、財産の移転に伴う贈与税の課税が行われます。先代が亡くなったことにより財産が移転すると相続税が課税されます。
こういった税負担を軽減するために同制度は活用されています。
事業承継を円滑にするための施策は同制度だけではありません。
そもそも同制度も事業承継を円滑化する総合的支援策の一柱としてできたという背景を持ち、他にも次の施策が講じられています。
- ⺠法での特例を創設
贈与した⾮上場株式や事業⽤資産を遺留分侵害額請求の対象外とする。
- 金融支援の実施
経営者が亡くなったときに必要となる資⾦、M&Aにかかる資金について、調達を支援する。
- 会社法での特例を創設
所在が分からない株主からの株式買い取りに必要な期間を、特定の条件下に限り短縮する。
法人版と個人版の違い
事業承継税制は「法人版」と「個人版」に区別されています。それぞれ事業承継時に課税対象となる資産が異なるからです。
例えば株式会社だと株式に経営権が付いており、株式を譲渡することで経営権の引き継ぎが行われます。
1人会社であっても、会社財産そのものを後継者に譲渡するわけではありません。
株主となることで会社財産等を管理する権限を得るのです。しかし株式の時価が大きく、株式数も多いと、株式を渡すだけでも大きな税負担を負うこととなってしまいます。しかも株式を売却して現金化するわけにいきませんので、後継者の手持ちの財産から納税資金を用意しなくてはなりません。
この問題を解決するために法人版事業承継税制が機能します。 ※対象となる株式は非上場株式であり、上場株式は対象外。
個人事業主の場合、その方自身が事業主体ですので引き継ぐといっても別の個人事業主として事業を継続することになります。
株式のような細分化された経営権は存在しませんので、事業に使っていた資産を譲渡することで事業承継を実行します。 あらゆる事業用の財産の譲渡について税負担がなくなるわけではありませんが、特定の事業用資産に関しては納税を猶予して贈与することが可能となります。
法人版事業承継税制の一般措置と特例措置
法人版に注目すると、さらに「一般措置」と「特例措置」に分けられていることに気が付きます。
次の通り、特例措置の方が効果は大きいのですがその分条件が厳しく、利用できる期間も限られています。
一般措置 | 特例措置 | |
---|---|---|
対象株数 | 総株式の2/3まで | すべての株式 |
納税猶予割合 | 100%(相続税は80%) | 100% |
後継者数 | 株主から1人の後継者 | 株主から最大3人の後継者 |
事前の計画策定 | 不要 | 2024年3月31日までに特例承継計画の提出が必要 |
適用期限 | - | 2027年12月31日までにあった贈与や相続 |
特例措置の恩恵を受けるには一定期間内に計画を策定して提出しないといけません。以下で詳しく見ていきましょう。
特例措置による事業承継の効果
法人版において特例措置を受ける場合、株式の贈与を受けた後継者は、贈与税100%を猶予してもらえます。ただし、同制度は投資目的の株式譲渡などを支援するものではありませんので、「議決権を行使できる株式」が対象です。議決権のない株式については優遇してもらえません。
なお、次の場合には猶予されていた贈与税が免除されます。
- 後継者が亡くなった
- 会社が破産した
- 次の後継者に贈与した など
先代が亡くなったときにも贈与税は免除されますが、相続や遺贈により株式を取得したものとして相続税の課税対象となります。
しかしながら、都道府県知事から「切替確認」を受けることにより、相続税の納税猶予の措置を受けることは可能です。
一方で、次の場合には猶予されていた贈与税を納税しないといけなくなります。
- 後継者が代表にならなかった
- 同族内で議決権の過半数を持たなかった
- 同族内に後継者より多くの議決権を持つ方がいる
- 会社が解散した など
特例措置を受けるための流れ
法人版事業承継税制における特例措置を受けるには所定の手続を行う必要があります。
手続を行うことなく自動的に反映されることはありませんので留意しましょう。 まずは「特例承継計画の策定」から取り組みます。
事業承継を予定している時期、これからの経営の⾒通し、承継してから5年後までの事業計画などをまとめていきます。
※計画内容に関して認定経営⾰新等⽀援機関による指導・助⾔を受けなければならない。
※相続後の計画作成でも良い。
その後株式の譲渡を経て、都道府県知事に対して認定申請を行います。認定書が得られれば、その写しを税務署に提出するという流れです。
個人版事業承継税制の対象になる資産とは
続いて個人版事業承継税制についてですが、法人版(特例措置)と比べると次のような違いがあります。
法人版(特例措置) | 個人版 | |
---|---|---|
対象資産 | 非上場株式 | 特定事業用資産 |
納税猶予割合 | 100% | 100% |
後継者数 | 株主から最大3人の後継者 | 原則1人の後継者 |
事前の計画策定 | 2024年3月31日までに特例承継計画の提出が必要 | 2024年3月31日までに特例承継計画の提出が必要 |
適用期限 | 2027年12月31日までにあった贈与や相続 | 2028年12月31日までにあった贈与や相続 |
おおむね似通っており、100%納税猶予が得られるといった効果も共通しています。ただ、個人事業主の場合は株式譲渡のように分かりやすい事業承継の手段がありません。そこで「特定事業用資産」などを定義し、特定の資産に限って優遇措置が受けられることとなっています。
同制度においては、個人の資産を次のように区分し、納税が猶予される資産を明確にしています。
個人事業主が保有する資産(①) >事業用資産(②) >特定事業用資産(③) >特例事業用資産、特例受贈事業用資産
- 個人事業主が保有する資産
- 自宅として使っている建物や宅地
- 預貯金
- 金品 など
- 事業用資産
- 棚卸資産
- 事業用の預貯金
- 売掛金
- 不動産貸付用の建物や宅地 など
- 特定事業用資産
- 事業用の宅地(400㎡)
- 事業用の建物(800㎡)
- 減価償却資産(構築物や機械装置、器具備品などの固定資産が課税されるもの、⾃動⾞などの資産が含まれる)
この特定事業用資産のうち、相続税が納税猶予されるものは「特例事業⽤資産」。
贈与税が納税猶予されるものは「特例受贈事業⽤資産」と呼ばれます。
個人版においてもまずは承継計画の策定から取り組む必要があります。法人版のように一般措置などの区分がなく、個人版だと常に計画の策定が必要です。さらに「2028年12⽉31⽇まで」と承継の期間についても制限が設けられています。
計画策定後、認定申請を行うこと、税務署に申告することなど、大きな流れは法人版と同様です。
事業承継税制利用の注意点
事業承継税制を利用するとき、納税猶予を受けている期間中「要件を満たし続けなければならない」ということに注意が必要です。
優遇措置が取り消され、猶予されていた税額の全部または一部について、利子分も加えて納付しないといけなくなります。
例えば「後継者のさらに次の後継者がいないことから外部に売却をする場合」や「上場する場合」などには取り消されてしまいます。
他にもさまざまな状況下で取り消されてしまう可能性がありますので、その後の大きな動き、株式等の移転については特に注意が必要です。
優遇措置を受けるための要件、その後取り消しとなってしまう事由なども細かく定められています。なかなか一般の方がルールを網羅するのは難しいと思われますので、事業承継に実績のある税理士へ、同制度の利用について相談することがおすすめといえます。
資格者紹介Staff
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
- 相続税申告
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保有資格 |
税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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