古野孝行税理士事務所 > 記事一覧 > 相続税申告の必要性を判断する方法・基準について
相続があったとしても常に相続税の申告が必要になるわけではありません。割合だけを見れば申告および納税の必要がない場合がほとんどです。しかしどんな方でも相続財産の調査を行い、その要否を検討することは必要です。
そこでこの記事では、相続税申告の必要性を判断するための方法、どのくらいの遺産があれば申告が必要になるのかという基準について解説していきます。
まずは判断基準となる基礎控除額を算出しましょう。
正しくは「遺産に係る基礎控除」の金額のことです。この控除は常に適用されるものであり、遺産総額がこの額を超えなければ納税はゼロとなりますので、申告要否に関する最初の判断基準になります。
そして肝心の控除額ですが、これは法定相続人の数によって決まります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
という計算式で算出されますので、仮に法定相続人が2人であれば基礎控除額は4,200万円となります。
また、以下の点に注意して法定相続人の数をカウントしていきましょう。
次に、相続税の課税対象となる遺産総額を調べていきましょう。
例えば相続税の対象となる主な財産として「現金」や「預貯金」、「有価証券」、そして「不動産」が挙げられます。
特に注意すべきは不動産です。
価額が非常に大きく、不動産の有無やその評価額が相続税申告要否に大きな影響を与えるからです。国税庁が公表している統計データでも、課税されている相続財産のうちもっとも大きな割合を占めているのは「土地」であることが示されています。
土地にしても建物にしても、現金などのように財産そのものを見て価額がすぐに判別できません。そこで、適切な評価方法を選択し、その価額を算出していかなくてはなりません。
例えば土地なら、①路線価方式や、②倍率方式と呼ばれる評価方法があります。
基本的には上で挙げた不動産や現金・預貯金、有価証券を調べることでおおまかな遺産総額は把握できるでしょう。しかし人によっては高級な自動車を保有していることも、高級な腕時計を保有していることもあります。そのため自宅や貸金庫などをくまなく調査し、隠れた財産がないかチェックしていくことが大切です。
また、以下の財産も相続税の対象となりますので要注意です。
相続税の計算では、マイナスの財産についても考慮する必要があります。
例えば、被相続人の借金が残っている場合や何らかの未払い金が残っているケースが考えられます。これら「債務」についても相続の対象となりますので、税額の計算にも含むこととされています。当然、債務額が大きいほど納税すべき額は小さくなります。
債務同様に扱われるのが「葬式費用」です。
例えば以下のような費用は葬式費用として含みます。
このように遺体の運搬やお通夜などに要した費用を含めることができる一方で、「香典返し」「法事」「墓地や墓石の購入」などに要した費用は含めることができませんので注意しましょう。
以上の手順①②③を経てそれぞれの計算ができたなら、基礎控除額(①)と相続財産の価額(②-③)のバランスを見ましょう。「②-③」の計算をした時点でプラスにならなければ相続税の申告は必要なくなります。差し引きプラスになったとしても、その額が基礎控除額(①)を超えなければやはり申告は必要ないということになります。
なお、基礎控除額を超えたとしても、常にすべての相続人が相続税の納税が必要になるとは限りません。ここで説明したのは最初の関門であり、さらにいろいろな制度を考慮して判断していかなくてはなりません。
例えば配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除など各人適用し得る控除があり複雑な仕組みとなっています。
計算に不安がある場合は、一度税理士に計算を依頼することをおすすめします。