古野孝行税理士事務所 > 記事一覧 > 不動産相続に関する各種手続の期限について
相続により、被相続人が有していた様々な財産が相続人である配偶者や子などに承継されます。現金や預貯金、自動車、そして土地や家屋などの不動産もすべて相続の対象となる財産です。
相続財産に不動産が含まれる場合、課税価格が大きくなる傾向にあるため納税の負担がかかるなどの金銭的な問題が出てきますが、それとは別に手続期限の問題も出てきます。
ここで各種手続に関する「期限」について解説していきますので、決められた期間内に必要な対応を済ませられるよう備えましょう。
目次
相続にしても取引行為にしても、土地や建物を取得することになれば名義変更の手続を行うことになります。
これまで、不動産の相続登記については法的な期限は設けられていませんでしたが、2024年4月1日からは相続により不動産取得を知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。
この改正は、改正以前の相続についても適用があり、2024年4月1日から3年以内か相続により不動産取得を知った日から3年以内のいずれか遅い日までに相続登記が必要になります。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしていていなかった場合は、10万円以下の過料の対象となりますので改正後の取り扱いには注意が必要です。
不動産の名義変更にも期限がありますが、相続そのものについても期限があります。以下で説明するように「そもそも相続をするのかどうかの判断」や「相続税の申告および納税」、「遺留分の請求」については期限があります。
不動産を取得する場合プラスの財産が大きくなる傾向にありますが、それ以上に債務等のマイナスの財産があると全体としてマイナスになる可能性があります。
このような事情がある場合、そのまま相続を受け入れる(単純承認する)のではなく、相続放棄を検討することになります(あるいは限定承認)。
しかし相続放棄はいつでもできるわけではありません。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にて申立をしなければなりません。相続放棄の判断をするには遺産の調査をしなければなりませんし、その期間を考慮してスピーディに進めていくことが重要になってきます。
ただ、3ヶ月以内に調査が終わらないという場合でも、別途行う申立によりそれが「正当な理由」として認められれば、期限を延長してもらうことも可能です。
なお、調査に長期を要するケース以外でも、例えば「相続財産が一切存在しないと信じており、そう信じたことにつき相当な理由がある」と評価されればその時点を起算点としてもらうことも可能です。こちらは期限の延長とは異なりますので、相続財産の存在を認識した時点から3ヶ月以内の申述により相続放棄を受け入れてもらうことができます。
※期限内の申述をしても、必ず相続放棄が認められるとは限りません
課税対象になる財産の価額が一定以上に達すると、相続税の申告と納税の義務が課されます。
そしてこの相続税に係る手続は相続の開始から10ヶ月以内と定められています。相続放棄をした方は基本的にその必要はなくなりますが、相続を受け入れて不動産等を取得した方は続いて相続税に関する手続の対応に迫られることとなります。
そこで、10ヶ月以内に土地や家屋の評価額を調べなくてはなりません。また、複数の相続人がいる場合には誰がどの物件を取得するのか、どのように分割するのか、といった協議も行います。
相続税の申告については、原則として延長はできませんが、10ヶ月以内に分割協議が終わらず、個別の相続内容が定まらない場合は、法定相続分にて申告を行い、その後修正申告等を行うという手続きがとれます。
また、納税については、申告期限までに金銭一括納付が必要ですが、例外として、要件を満たせば、延納(分割払い)や物納での納税も可能です。
一定の相続人には、「遺留分」として最低限の相続財産取得が保証されています。
被相続人の配偶者や子、親は家族構成などによりこの遺留分を確保することが法律上認められています(被相続人の兄弟姉妹には遺留分なし)。
そこで、遺言等により第三者や特定の相続人にだけ財産が渡ってしまったときは、遺留分の侵害を受けたとして「遺留分侵害額請求」を行うことが可能なのです。
不動産の取得をした方は、遺留分権利者からこの請求を受ける可能性がありますし、場合によってはご自身が請求する立場に立つ可能性もあります。
ただ、いずれにしろ当該権利を行使できるのは1年以内に限られています。具体的には「相続開始があったこと、および遺留分侵害の事実を知ってから1年間」です。また、相続の開始から10年が経過した場合にも権利が消滅します。
この期間の定めには留意する必要があるでしょう。
相続放棄では3ヶ月、相続税については10ヶ月の期限が法定されています。
ただ、起算点については厳密に考える必要があります。
例えば相続放棄に関しては、民法で以下のように規定が置かれています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:e-Gov法令検索 民法 第915条第1項(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
条文上は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」とありますが、これは「自分が相続人であることを認識したとき」であると考えられています。多くの場合、被相続人が亡くなったときにその認識を持つため「相続開始から」と表現されることもありますが、必ずしもそうとは限りません。
例えば一切の遺産がないものと考えていた、その他自分が相続人ではないと信じるような事情があったのであれば、相続開始から3ヶ月を経過していても放棄申述の期限を過ぎていないと評価してもらえる余地があります。
相続税の期限に関しても「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点として扱われます。また、以下のような特殊なケースもありますので注意が必要です。
シチュエーション別の起算点
期限内に各種手続が正しく進められるのか不安、という方は専門家に相談するようにしましょう。