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財産を一定額以上受け取った方は贈与税が課税され、一定時期までに申告と納付をしないといけなくなります。
そのため納税資金を準備しておくためにも、財産を渡す方・受け取る方は贈与税の仕組みについて理解した上で贈与を行うことが重要といえます。
ここで「贈与税とは何か」ということに触れ、課税方法など基本的な仕組みを紹介しますので、どんなときに贈与税の負担が生まれるのか、どれくらいの納税が必要なのか、ということを掴んでおきましょう。
「贈与税」とは、贈与によって手にした財産があるとき、その価額を基に計算される税金のことをいいます。
仕事の報酬を受け取ったときには所得税、相続で財産を受け取ったときには相続税が課税されるように、贈与で財産を受け取ると贈与税が課税されるルールになっています。
なお、贈与とは「ある方が無償で財産を与える行為」を意味し、財産の価額に対応する適正な対価のやり取りがなされている場合には贈与税は課税されません。この場合、対価を受け取った方に所得税が課税されます。
金銭に見積もることができ、経済的価値のあるものはすべて「財産」であり、原則として税金が課税されます。
不動産など特定の財産に対してのみ課税されるわけではありません。
また、厳密には贈与をされていないにもかかわらず、贈与財産とみなして贈与税が課税される財産もあります。
これは「みなし贈与財産」と呼ばれ、次のような財産が該当します。
一方で非課税となる財産もいくつかあります。
例えば親が未成年の子どもに対して生活費を出す行為は扶養義務を果たすために必要なことです。
日常生活のために必要な一般的な費用であれば非課税となります。
贈与税を納めないといけないのは、一定額以上の財産を「受け取った方」です。 財産を渡した方ではなく無償で利益を得た方の側にあります。
ただし、“一定額以上”の財産を受け取っていることが前提であり、ちょっとしたお小遣いや家具、衣服などを受け取ったとしても贈与税を納めることにはなりません。計算については後述しますが基礎控除として110万円を控除することができますので、基本的には年間110万円を超えなければ納税も申告も行う必要がありません。
また、多額の贈与を受けたとしても「配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与したときに利用できる控除)」などの適用を受けて納税額が0円になることもあります。
贈与税の原則的な課税方法は「暦年課税」です。1年間(1月1日~12月31日まで)のうちに受け取った財産の合計額で税額を計算します。
これに対して「相続時精算課税」と呼ばれる方法もあります。
こちらは1年ごとに区切らず、贈与財産の額を累積し、相続が始まったときにまとめて精算をします。 これらの違いは下表のように整理できます。
暦年課税 | 相続時精算課税 | |
---|---|---|
申告義務者 | 1年間に110万円を超える贈与を受けた方 | 相続時精算課税を選択した方 |
申告期限 | 贈与を受けた翌年3月15日まで | 左同 |
当事者 | 制限なし | 贈与者:60歳以上の贈与者 受贈者:18歳以上であって、贈与者の推定相続人または孫 |
控除額 | 毎年110万円(基礎控除) | 2,500万円(特別控除) ※2024年1月1日からは毎年110万円の基礎控除も適用可能 |
税率 | 10%~55%が段階的に適用 | 20%で一律に適用 |
暦年課税と相続時精算課税のそれぞれで、計算例を簡単に紹介していきます。
例①:知人から1,000万円の贈与を受けた場合(暦年課税)
課税財産額 = 1,000万円-110万円
= 890万円
基礎控除後の課税価格が600万円を超えて1,000万円以下であるときは、税率40%と125万円の控除が適用可能であるため、贈与税は次のように求まる。
贈与税 = 890万円×40%-125万円
= 231万円
例②:父から1,000万円の贈与を受けた場合(暦年課税)
父や母、祖父母などからの贈与である場合、特例税率が適用されるため、次のように贈与税は求まる。
贈与税 = (1,000万円-110万円)×30%-90万円
= 177万円
税率や控除額はこちらを参照。 国税庁HP
例③:5年間、910万円ずつ贈与を受ける場合(相続時精算課税)
※改正法施行後で基礎控除額110万円が適用できるものとする。
どちらかの課税方法が一方的にお得というものではありません。相続時精算課税とすべきか、そのまま暦年課税とすべきか、税理士とも相談の上決断すると良いでしょう。
税理士古野孝行
一般家庭から億を超える相続まで、広く対応が可能です。複雑な相続や、難しい土地の評価なども、安心してお任せください。
当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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税理士(東京税理士会 登録番号111177) 宅地建物取引士 日本商工会議所主催 簿記検定1級 財務金融アドバイザー (登録番号tky111177000) |
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