遺留分とは?制度の概要や計算方法についても解説
「遺言で自由に財産を分配できる」「生前贈与によって相続人以外に自由に財産を渡せる」と考えている方も多いかと思います。
実際、遺言や生前贈与をすることで被相続人の意思を反映させることはできるのですが、遺留分についても忘れてはいけません。
遺留分の制度があることにより、被相続人でも相続財産につき完全なコントロールを及ぼすことができるとは限りません。
ここではこの遺留分とは何なのか解説し、相続税とも関係するためその計算方法についても紹介します。
遺留分の制度の概要
遺留分の制度を簡単に説明すると「身近な人に最低限の財産を確保する制度」と表現できます。 例えば亡くなった方が一家の大黒柱であり、その方の経済力に依存した家庭があったとします。故人が家族のために財産を残していたのであれば相続によりその後も生活を維持できますが、遺言で別の相続人に全財産を与える旨指定されていた場合、その通りに執行されてしまうと家族は生活ができなくなってしまいます。
例えば亡くなった方が一家の大黒柱であり、その方の経済力に依存した家庭があったとします。故人が家族のために財産を残していたのであれば相続によりその後も生活を維持できますが、遺言で別の相続人に全財産を与える旨指定されていた場合、その通りに執行されてしまうと家族は生活ができなくなってしまいます。
遺留分として確保される割合
遺留分として認められる割合の範囲内なら、故人の意思に反しても財産を受け取ることができます。それも極端に小さな割合ではありません。
故人との関係により、以下のように「法定相続分に対する割合」が決められています。
- 配偶者:1/2
- 子:1/2
- 親:1/3
ここに被相続人の兄弟姉妹が含まれないことに留意しましょう。兄弟姉妹はそもそも経済的支援を要する関係にはないためです。関係性としては近いですが、同制度の趣旨は生計を共にする者を守ることにあるため、相続人となった場合でも遺留分が確保されるとは限らないのです。
他にも、「相続放棄をした方」や「相続欠格となった方」「相続から排除された方」は配偶者や子であっても受け取ることはできなくなります。
遺留分の放棄について
遺留分は権利であって、受け取ることにつき義務が課せられるわけではありません。 そのためこの権利を放棄することも可能です。
ただし、相続が開始される前に放棄をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。容易に事前の放棄ができてしまうと、脅しによる放棄の強要などが横行する可能性があるからです。わざわざ放棄の手続を取ろうとするのであれば、それ相応の正当な理由を示さなくてはなりません。
遺留分が問題となるケース
遺留分が問題となるのは、主に「遺言による指定で受け取れる財産がない場合」と「生前贈与により相続財産がなくなっている場合」です。
例えば相続財産となる予定の財産のほとんどが不動産であったにも関わらず、亡くなる直前に第三者に贈与した場合、配偶者などが受け取れる財産はほとんどなくなります。 このときには、配偶者などは遺留分の主張をして価額弁償を求めることができます。
ただ、不動産を取り返せるわけではありませんので注意が必要です。もちろん、事情を知った譲受人が返還に応じてくれれば返ってきますが、遺留分として請求できる範囲ではありません。 むしろ現物の返還を請求できてしまうと親族と第三者が共有することになってしまい、かえってトラブルに発展するおそれがあります。かつては現物の返還を原則としていましたが、近年の法改正によりこのルールは変更されました。
遺留分の計算方法
簡単に遺留分の計算方法も紹介していきます。
遺留分に関しても、相続税における基礎控除額を超えると納税の義務が生じますので、具体的な金額をしっかりと把握しておかなくてはなりません。
相続財産が1億円、相続人として配偶者と子が2人いる状況を考えてみましょう。 遺言もなく、協議で特に分配額の調整をしなかった場合、法律で定められている割合に従って「配偶者に5,000万円」「子それぞれに2,500万円」が分配されます。 これが法定相続分です。
ここに上記の割合をかけると、「配偶者の遺留分は2,500万円」「子それぞれの遺留分は1,250万円」ということになります。
ただ、これらの者以外の介入がなければ、法定相続分をそのまま受け取ることができますので、遺留分について考える必要はありません。
問題となるのは遺言や生前贈与によって遺留分の侵害があった場合です。
遺留分の侵害があった分につき請求が可能となりますので、仮に全財産が第三者に渡ってしまったのなら上の計算通りにそれぞれ請求できます。
ただし、「純取り分額」の把握もしておかなければなりません。相続できた分がゼロでも、被相続人から婚姻のためやその他生計の資本として金銭を受け取っていた場合にはこれを特別受益として遺留分の計算に含めることになります。 要は、特別受益を得ていたならすでに遺留分にあたる救済が得られているとして、請求できる価額が少なくなるのです。 逆に、相続に際して債務を引き受けていたのなら、その分も考慮して請求が可能です。
よって、請求できる侵害分の計算式は以下のようになります。
侵害額 = 遺留分 - 純取り分額(相続できた分 + 特別受益 - 債務)
細かな遺留分の算定や、相続税に関してわからないことがあるなら、税理士に相談して解決するようにしましょう。
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