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亡くなった時点で未納のままになっている金銭については、相続税の計算上「債務控除」が適用できるかもしれません。未払金、借金があるならその分を課税価格から差し引けるルールになっていますので、控除できるものを見逃さないように債務控除についてチェックしておきましょう。
相続税の負担は、相続したプラスの財産の大きさとおおむね比例関係にあります。
※遺産総額が一定額以下なら、基礎控除の適用で納税額が0円となることもある。
ただし、計算時に着目するのはプラスの財産のみではありません。相続によりどれだけの利益を得たのかがポイントであり、同時にマイナスの財産も得ているのであれば利益はその分少なくなります。
例)5,000万円の財産を残していても、住宅ローンとして1,000万円残っていれば、実質的な利益は4,000万円となる。
この点を考慮する仕組みが「債務控除」です。
相続財産から被相続人(亡くなった方)が残した債務や葬式費用を差し引いて、相続税の課税対象額を計算することが認められています。
債務控除の対象となる主な債務は以下の通りです。
借入金・ローン関連 | ・金融機関からの借入金 ※団体信用生命保険が付いていない場合に限る。 ・知人や親族からの借入金 ・連帯債務 ※被相続人が負担していた部分に限る。 |
|---|---|
租税公課関連 | ・所得税や住民税の未納分 ・固定資産税や都市計画税の未納分 ※共有物件については持分割合に応じた金額に限る。 ・国保や介護保険料などの社会保険料の未納分 |
医療・公共料金関連 | ・医療費や介護費用の未払い分 ※被相続人の治療や介護に要した費用。 ・水道光熱費や電話代、インターネット利用料など ※被相続人が生存していた期間に限る。 |
不動産・住宅関連 | ・不動産にかかる管理費や修繕費の未払い分 ・建物修繕費やリフォーム代金の未払い分 ・賃貸物件において借主から預かっていた敷金等 |
その他 | ・クレジットカードの未払い金 ・従業員への未払い給与(事業主の場合) ・外注費や仕入代金などの債務の未払い分(事業主の場合) |
このような債務であって、相続開始時点で確実に存在し、金額が明確であれば控除対象になります。単に「将来支払う可能性がある」というだけでは不十分です。
債務控除の適用を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、「被相続人の債務であること」が確実でなければなりません。相続人が個人的に負担している債務や、相続後に発生した債務は控除の対象外です。
そこでたとえば、保証債務については原則として控除対象外です。主債務者が弁済不能の状態にあり、保証人が実際に弁済しなければならない場合に確定する債務であって、相続時点で主債務者に明確な問題が生じていないのであれば債務控除はできません。
次に、「債務の存在と金額を証明できること」も実務上必要になります。借用証書や請求書、契約書など、債務の実在を示す書類を準備しておく必要があります。
債務とは異なりますが、葬式費用も一定の範囲で控除が認められています。葬式に関連するあらゆる費用が控除できるわけではありませんので、対象となるものと対象外のものを区別しなくてはなりません。
控除できるもの | 控除できないもの |
|---|---|
通夜や告別式の費用 火葬・埋葬、納骨の費用 遺体の搬送費用 お布施・読経料 | 香典返しの費用 墓地・墓石の購入費用 法要に関する費用 位牌や仏壇の購入費用 |
葬式費用分の控除を受けるには、領収書やレシート、支払い記録を保管しておくことが重要です。領収書が出ないものについては、少なくともメモ書きを残すようにし、日付・金額・支払先を記録しておきましょう。
債務控除の適用に関して注意しておきたいポイントをまとめていきます。
1つ目に、公租公課の取り扱いです。
原則として相続開始時点で納税義務が確定している税金が控除対象ですが、相続開始後に確定するものでも準確定申告で納付する所得税については控除対象です。なお、相続税そのものは控除の対象にはなりません。
2つ目に、連帯債務の扱いです。
被相続人が連帯債務者であった場合、原則として負担すべき金額の範囲で控除します。負担割合が不明確なら、実際の利用状況や契約内容から合理的な割合を判断しなくてはなりません。
3つ目に、非課税財産に関連する債務についてです。
墓地や仏壇の購入のために借り入れた債務は、それらが非課税財産であるため、債務控除の対象にはなりません。
債務控除の適用の有無によって相続税の負担が大きく変わる可能性もあるため、適切な判断・計算ができるよう、税理士にご相談ください。
税理士古野孝行
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当事務所の税理士は、独立前から一貫して相続案件に注力しており、一般家庭から20億円規模の相続まで、累計で120件超の対応実績があります。専門性の高さと土地の評価には特に自信があり、その実力は他の専門家から相談を受けるほどです。若手税理士ですので、相続対策や相続発生時のみならず、その次の代までサポートできるのも強みの一つです。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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