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相続税の期限 - 古野孝行税理士事務所

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■相続税の期限

相続税の申告や支払いには、一定の期限が定められています。以下の記事では相続税に関する期限についてまとめています。

■相続税申告の期限は10ヶ月

相続が開始してから10ヶ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。法律的には、相続が開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますが、複雑なので相続から10ヶ月と覚えておけば良いと思います。

■相続税申告の内容は後から変更できる

相続税の申告をした後でも、財産に漏れがあったり、評価に誤りがあり、相続税が増減する場合は、申告の内容を変更できます。

また、遺産分割協議が相続税申告の期限に間に合わないときは、相続税の申告書と同時に申告期限後3年以内の分割見込書を提出することができます。上記の書類を提出しておくことで、申告期限後3年以内に遺産分割協議が完了た場合、更正の請求や修正申告という手続きを行うことができます。

相続税を払いすぎていた場合は更正の請求で還付を受けることができますし、その一方で相続税が増加した場合には修正申告により追加で相続税を支払う必要があります。

■相続税納税の期限は10ヶ月

相続税の納税期限は、相続税申告の期限と同じく相続が開始してから10ヶ月以内に行う必要があります。これは相続税の納税期限までに遺産分割が完了していない場合であっても同様です。一度納税をしておく必要があります。

古野孝行税理士事務所では、世田谷区・渋谷区・杉並区・目黒区を中心に、東京都・神奈川県・埼玉県近郊における、様々な相続に関する問題のご相談を承っております。相続に関する問題でお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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